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2018.07.12
マレーシアにおける医薬用途発明保護マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。
本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.03.29
インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度新しいインドネシア特許法2016年第13号における医薬関連規定により、既知または既存製品の新規な用途に関する発明は、インドネシア特許法2016年第13号に基づく特許可能な主題から明示的に除外されている。インドネシア特許法2016年第13号は既に施行されている。しかし、許容可能な医薬関連クレームの形式に関する誤解を避けるため(とりわけ第2医薬用途、既知または既存製品の新規な形態、および既知物質の用法または用量を特徴とする発明に関する誤解を避けるため)、さらにインドネシアに医薬特許出願を提出する発明者および出願人に指針を示すためにも、裏づけとなる規則の発行が必要とされている。
本稿では、インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度について、BIRO OKTROI ROOSSENOのMs. Dessi Susanti、Ms. Mely Jamilah、Ms. Yuyun Farida、Ms. Winny R.Syariefが解説している。