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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2019.08.15

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける第一国出願制度

    政府決議122/2010/NĐCP(以下、政府決議122)に基づき、ベトナムで生じた発明についてベトナムで保護を受けるためには、ベトナムで第一国特許出願をする必要がある。ベトナム人またはベトナム企業に帰属する発明については、発明された場所を問わず、第一国出願義務と外国特許出願の時期的制限の対象となる。また、ベトナムで生じた外国人または外国法人に帰属する発明が秘密特許の対象であると認定された場合には、外国特許出願ができない。一方、秘密特許の具体的な認定手続規定は、法施行から本稿作成時に至るまで確認できておらず、現時点では実効性を持たないことに留意が必要である。

  • 2015.03.31

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    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける第一国出願制度

    (2022年4月28日訂正:
    本記事の「第34条申請様式」と「シンガポール知的財産権庁ウェブサイト(国家セキュリティクリアランス)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。
    また、2022年5月4日からオンラインシステムがIP2SGからIP4SGに変更されます。)

    シンガポール特許法第34条に基づき、「シンガポールに居住する発明者または出願人は、(i)シンガポール国外で出願する2ヶ月以上前に、シンガポールにおいて特許出願すること、または(ii)シンガポール知的財産権庁(Intellectual Property Office of Singapore : IPOS)から書面による許可を取得すること」を満たさない限り、シンガポール国外で特許を出願できない。留意すべきは、特許法第34条は、発明が着想された場所とは無関係であり、(シンガポール国外で出願する、または出願させる人の)市民権も無関係である。あくまでシンガポールにおける「居住」が基準となる。

  • 2015.03.31

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    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の第一国出願制度

    マレーシアでは、マレーシア特許法第23A条に基づき、出願人または発明者の中にマレーシア居住者が含まれる場合、原則として最初の出願がマレーシアにおいて行われるべきと規定されている。マレーシア国外で第一国出願を行う場合は、事前に書面による許可を得なければならない。この規定に違反する場合は罰金および拘禁を科される恐れがある。なお、マレーシアの「居住者」とは、恒久的にまたは相当の期間にわたりマレーシアで生活する個人または営業する事業体を指すものと考えられる。