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2025.04.22
中国および台湾における技術常識(中国:「公知常識」、台湾:「通常知識」)の立証責任の所在中国および台湾の特許審査実務において、発明の進歩性を評価する際、引用文献の「技術常識(中国:「公知常識」、台湾:「通常知識」)」を組み合わせることにより、本発明の請求項に記載されている技術的特徴を導くことができるという論理により、発明の進歩性が否定される事例が数多く見受けられる。本稿では、実体審査段階、無効審判段階、行政訴訟段階の各段階における立証責任の所在に関して説明する。
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2024.06.25
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、業として使用されている未登録商標の使用者には、先の権利が与えられ、後願商標の登録を妨げたり、登録商標からの権利行使を免れたりすることがある。また、登録商標に対する不使用取消請求は、裁判所に提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。
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2022.10.04
インドの特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈および特許発明と被疑侵害製品の比較について「インドの特許侵害訴訟におけるクレーム解釈および特許発明と被疑侵害製品の比較に関する調査報告」(2020年3月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))では、インドの特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈および特許発明と被疑侵害製品の比較について紹介されている。具体的には、クレーム解釈手法および判例、特許発明と被疑侵害製品の比較、特許審査段階でのクレーム解釈、専門家からのアドバイス等が根拠条文とともに紹介されている。
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2021.09.30
シンガポールにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、シンガポールにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願に対する異議申立の知的財産権庁の決定を紹介している。
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2021.09.30
ベトナムにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願に対する国家知的財産権庁の決定を紹介している。
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2021.09.30
マレーシアにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、マレーシアにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願の裁判所の判決を紹介している。なお、マレーシアでは商標法が改正され、2019年商標法(TMA2019)および2019年商標規則(TMR2019)が、2019年12月27日から施行されているが、本調査報告書は旧法および旧規則(Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997.)により作成されている。旧法下で出願された係属中の出願については旧法下での識別性の判断がなされる。
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2020.04.02
韓国における商標の不使用取消審判制度商標の不使用取消審判は、登録商標が一定期間継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、これを理由としてその登録を取消すことを請求できる審判制度である。
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2020.03.03
カンボジアにおける知的財産権の行使「カンボジアにおける模倣品流通実態についての調査」(2017年9月、日本貿易振興機構(JETRO) バンコク事務所 知的財産部)第3章では、カンボジアにおける知的財産権の行使について紹介されている。
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2018.11.27
冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続き「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第3章では、冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続きが紹介されている。具体的には、第1節では、冒認商標の登録前の対応措置として情報提供や異議申立に関する制度やその手続き、冒認商標が登録された場合の対応措置として、取消審判や無効審判に関する制度やその手続きが紹介されている。第2節では、冒認商標の拒絶および無効に適用される規定および要件分析、第3節では、日本企業が請求した無効審判の勝敗原因の分析、第4節では、周知性の立証方法について紹介している。
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2018.10.04
サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。