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2015.03.31
台湾における商標の使用証拠に関する知的財産裁判所判例台湾では、商標権者が実際に使用する態様と登録商標の態様に一部相違があるため、同一性を欠くと裁判所に判断された結果、登録商標が取り消されるという事態が度々発生していた。これを受けて、知的財産裁判所は、実際に係争商標を使用していると認定できる客観事実証拠を提出すればよいとの判断を下した。したがって商標の使用態様と登録商標の態様に若干の差異がある場合でも、商取引習慣に反していなければ商標の同一性を失っていないと認定され、その証拠が客観的事実により認められれば商標使用の事実が認められる可能性がある。