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2024.06.27
シンガポールにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要シンガポールの実施権者に対して、特定の知的財産に関するライセンスを付与した日本の実施許諾者が、シンガポールから日本へのロイヤルティの送金を検討する際に、留意すべき重要なシンガポールの税務上の考慮事項について解説する。
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2024.06.18
インドネシアにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業がインドネシア企業に、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産についてライセンスした場合、インドネシアから日本にロイヤルティを送金する際の、ロイヤルティに対する課税および送金に関する規定を紹介する。
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2024.05.16
韓国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業が韓国企業に特許権、商標権、ノウハウ等のライセンス許諾をした場合、韓国から日本にロイヤルティを外国為替送金する際の、関連法規をはじめ送金に伴う課税および手続きに関して紹介する。
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2024.05.09
インドにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点(前編)インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定に影響を及ぼすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を活用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。前編では、「商標登録」、「識別力と使用可能性」、「ブランディングと顧客の認知度」、「商標侵害と権利行使」、および「日本企業によるEコマースにおける商標保護」のうち「企業名の保護」について取り上げる。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38848/) -
2024.05.09
インドにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点(後編)インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定に影響を及ぼすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を活用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。後編では、「日本企業によるEコマースにおける商標保護」のうち「商標の保護手段」、「収集すべき証拠」、「商標不使用取消手続における立証」について取り上げる。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38844/) -
2024.04.23
台湾におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業が台湾企業に授権する際に収受するロイヤルティについては、原則として、営利事業所得税を負担しなければならない。源泉徴収制度により、台湾企業は、源泉税率の20%に基づき、ロイヤルティを支払う際に支払額から営利事業所得税を控除し、日本企業に代わってその税金を台湾の国庫に納付しなければならない。しかし、台湾企業が、新たな生産技術または製品の導入のため、または製品の品質向上、生産コスト削減のため、日本企業の知的財産権等を使用した場合、その日本企業は、ロイヤルティの免税を申請することができる。また、日台間に「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が締結されているため、当該日本企業は、ロイヤルティの源泉税率を20%から10%に下げることができる。なお、ロイヤルティの送金については、新台湾ドルへの両替を伴わない外貨資金の出入りである場合、完全に自由である。新台湾ドルへの両替を伴う外貨資金の出入りの場合、毎回送金する金額の多寡により、申告の要否および申告方法が決定する。
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2024.04.02
中国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要中国では、ライセンス料を外国に送金するには、銀行に対し、その送金の根拠となる証拠を提出しなければならない。ロイヤルティを外国に送金する場合には、外国送金の根拠を証明するため、ライセンス契約書、関連業務を主管する当局による届出証明、インボイスおよび税務証憑などを提出する必要がある。また、「中華人民共和国企業所得税法」(以下「税法」という。)では、ロイヤルティの支払者が、所定の税率で所得税を源泉徴収することが義務付けられている。
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2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の前編では、特許権の権利行使手続に関して「侵害行為の監視・発見」、「証拠の収集」、「特許権侵害の証明」、「警告状」について解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38128/) -
2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による解決手段(民事訴訟、刑事訴訟)」、「行政当局による解決手段(行政摘発)」、「税関による解決手段」を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38124/) -
2024.01.11
韓国におけるEコマースで商標を使用する際の留意点新型コロナウイルス感染症の流行は、多くの社会的文化的変化をもたらしたが、その中でも社会的隔離による在宅勤務とオンラインを通じた取引活動の増加は、社会に新しい現象として定着した。そして、これに関連した商標および新しいビジネスの増加が一際目立っている。本稿では、これらの背景を踏まえて、オンラインを通じた商取引活動における商標使用および保護方法について、1. 韓国においてEコマースで事業展開する日本企業の取り得る措置、2. 韓国において商標権を侵害された日本企業の救済先、3. 韓国において商標権を侵害された日本企業が収集すべき証拠、4. 侵害者による不使用取消審判請求に対して日本企業が取り得る対策の観点から解説する。