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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2021.07.01

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    香港における商号の保護

    香港において、商号は、会社または法人の名称または事業の名称となり得るが、会社登記にて会社の商号は会社登記所に登記され、商業登記にて事業名は税務局に登記される。商号もしくは事業名またはその一部を商標として登録することも可能であるが、香港における商標の登録は、商標条例(第559章)および商標規則(第559章)に従い、香港知的財産局(日本の特許庁に相当する)に対してのみ出願することができる。

  • 2016.06.13

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける現地法人の知財問題 -現地発生発明の取扱い

    ブラジルの法律上、ブラジル現地において開発された発明に関して、特許を受ける権利を所有するのは、外国の親会社、ブラジル子会社、発明者である従業者のいずれであってもよい。しかし、実際に特許権に関する所有者の名義を決定する際には、権利の管理や権利行使上の便宜、さらに税務の観点にも留意して、最も適切な所有者を決定することが望ましい。

    本稿では、ブラジル国内の子会社でなされた発明に対する現行ブラジル法の扱いと、ビジネスの実際に即した対応の必要性について、Gusmão & Labrunie事務所の弁護士José Roberto Gusmão氏、Fernando Eid Philipp氏が解説している。

  • 2016.05.23

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    • その他

    香港における商号の保護

    (本記事は、2021/7/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20356/

    香港において、商号は、会社または法人の名称または事業の名称となり得るが、会社登記にて会社の商号は会社登記所に登記され、商業登記にて事業名は税務局に登記される。商号もしくは事業名またはその一部を商標として登録することも可能であるが、香港における商標の登録は、商標条例(第559章)および商標規則(第559章)に従い、香港知的財産局(日本の特許庁に相当する)に対してのみ出願することができる。