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2024.05.16
韓国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業が韓国企業に特許権、商標権、ノウハウ等のライセンス許諾をした場合、韓国から日本にロイヤルティを外国為替送金する際の、関連法規をはじめ送金に伴う課税および手続きに関して紹介する。
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2017.07.06
韓国の判例の調べ方(本記事は、2024/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/40225/韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報(https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do)である。地方法院、高等法院、特許法院、大法院等(各々、日本でいう地方裁判所、高等裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所にあたる)の判例を調べられ、誰でも無料でアクセス可能だが、検索は韓国語による検索のみである。
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2016.04.20
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-現地発生発明等の取り扱いオーストラリアにおいてオーストラリア子会社により創出された発明等の知的財産を、誰(海外親会社なのか現地子会社なのか発明者自身か)が保有すべきかの判断は、税務、知的財産保護、法的責任、助成金条件、侵害に対する損害賠償訴追能力を含む多くのファクターに関わる。オーストラリア子会社が創出した知的財産は、オーストラリア国外の親会社または知的財産保有会社が保有、管理するケースが圧倒的に多いのが現実だが、国内外での保有、管理におけるそれぞれのメリット、デメリットを知り、各事業目的に照らして検討することが重要である。
本稿では、オーストラリア子会社によりなされた発明等の知的財産の取り扱いについて、Shelston IPの弁護士Chris Bevitt氏が解説している。
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2016.02.23
中国における知的財産取引ビジネスの関連施策と実態「未利用特許等の知的財産取引ビジネスの実態に関する調査研究報告書」(平成27年2月、エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)Ⅱ-7では、中国における知的財産取引ビジネスの関連施策について、その背景や市場の概況等が、また、Ⅳ-7では中国における知的財産取引ビジネスの実態について、ビジネスの概況や実績、直面している課題、今後の景況感等がそれぞれ紹介されている。
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2015.01.16
フィリピンにおける裁判制度とその特徴「模倣対策マニュアル フィリピン編」(2010年3月、日本貿易振興機構)VIIIでは、フィリピンにおける裁判制度とその特徴について、フィリピン法に基づき設置されている裁判所の種類、各裁判所の管轄権、各種知的財産紛争に関する管轄権の概要が紹介されている。
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2014.04.25
アラブ首長国連邦における技術移転の現状本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第7節では、アラブ首長国連邦(UAE)における技術移転の現状について紹介されている。同国では、投資家を誘致するため、フリーゾーン(UAE領土内の一部で、この地域に搬入される商品は、関税地域の外部に存在するものとみなされ、通常の税関手続きと管理の適用を受けずに商業活動又は産業活動が行われる地域)を開設し、同地域への直接投資、合弁事業契約又は実施/使用許諾契約を通じて技術移転が行われている。
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2014.04.25
サウジアラビアにおける技術移転の現状本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第7節では、サウジアラビアにおける技術移転の現状について紹介されている。技術移転の契約を扱う法律は特に存在せず、一般に、基本的な契約法により規律される。契約当事者は、サウジ法、規則及びイスラム法に反しない限り、いかなる条件も合意できる。本節では、送金及びロイヤルティー等への課税について紹介されている。
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2013.09.24
中東(アラブ首長国連邦、サウジアラビア、湾岸諸国協力会議(GCC)、イラン)における知的財産制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構)では、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、湾岸諸国協力会議(GCC)及びイランにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、各国ごとに、特許、実用新案、意匠、商標、著作権、技術移転、知的財産権の侵害などについて、説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第5節は、ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について解説している。租税は、技術移転、知的財産権ライセンス、及びフランチャイズに関連する取引から生じる所得に対して適用され、契約署名日から15日以内に、ベトナムの当事者は、外国の当事者に代わり納税申告及び登録を完了しなければならない。関連法令としては、法人所得税法、付加価値税法その他財務省の発布した多数の政令と通達等がある。
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2013.09.06
ブラジルにおける技術移転ブラジルでは、特許、意匠、商標に関する実施(使用)許諾、技術の提供、フランチャイズを含む技術移転契約は、ブラジル知財庁(INPI)への登録が法律で義務付けられている。登録を行う目的は、第三者に対して効力を有するようにすること、契約に由来する海外への支払いを合法化すること、特許の実施に関するロイヤリティ等として支払う金額の税額控除を正当化することである。