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2019.09.05
シンガポールにおける意匠の公開延期請求についてシンガポールにおいては、意匠は、登録意匠法または著作権法によって保護される。意匠を登録意匠法により保護するために出願すると、その意匠は登録により公開されるが、出願日から18か月間にわたって登録意匠の公開を延期するよう請求することが可能である。また、意匠を美術著作物として著作権法で保護する場合、当該意匠が産業的な利用をされない限り、これを秘密に保つことができる。
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2018.10.30
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22942/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第43条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣および盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
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2017.06.22
シンガポールにおける意匠の公開延期請求について(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17676/シンガポールにおいては、意匠は、登録意匠法または著作権法によって保護される。意匠を登録意匠法により保護するために出願すると、その意匠は登録により公開されるが、出願日から18か月間にわたって登録意匠の公開を延期するよう請求することが可能である。また意匠を美術著作物として著作権法で保護する場合、当該意匠が産業利用されない限り、これを秘密に保つことができる。
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2015.04.28
韓国における意匠の模倣対策および模倣・冒認意匠出願に対する対策意匠は、その特性上、他人の意匠を模倣することが容易であり、近年、公知の有名キャラクター等を模倣した意匠出願が増加している。模倣された意匠出願に対して、特許庁では新規性判断時、類似の範囲を広く判断し、進歩性判断においても創作性を認めず意匠出願を拒絶しているが、この他にもデザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「デザイン保護法」)上の模倣意匠出願に対する対策がある。
本稿では、韓国における意匠の模倣対策および模倣・冒認意匠出願に対する対策について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
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2013.12.27
ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.2では、ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態について紹介されている。具体的には、法令整備状況、意匠登録制度の所管部局、意匠登録出願及び登録件数の統計情報、意匠制度、審査業務内容、意匠権に係る審決例等について紹介されている。ベトナムには、部分意匠制度や秘密意匠制度は存在しない。
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2013.12.20
シンガポールにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.5、III.5では、シンガポールにおける意匠登録制度全般について詳しく説明されている。具体的には、意匠登録制度の法令、規則等の整備状況や、管轄部局の組織図、出願書類、登録要件、権利の効力範囲、裁判例等が説明され、資料編では、ガイドラインや審査フロー図等が掲載されている。
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2013.02.05
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16039/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第13条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣及び盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。