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  • 2016.05.30

    • 中南米
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    チリにおける営業秘密保護に関する法規概要

    チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。

  • 2013.12.13

    • アジア
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    中国における営業秘密の保護

    (本記事は、2021/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/

    「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章では、中国における営業秘密について、具体的には、営業秘密の構成要件、営業秘密の漏洩ルートや防止手段、営業秘密漏洩に対する救済手段、先使用権確保による保護等について説明されている。「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人知的財産研究所)II.3(3)では、営業秘密の侵害に対する刑事責任を定めた関連規定や、営業秘密に関する3つの重要事件が紹介されている。