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  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    韓国における未登録周知商標と登録商標の関係

    未登録商標であっても取引において広く使用されまたは周知となった場合に、第三者がこのような未登録商標を登録し、権利行使することになると、未登録の周知商標使用者の権利との抵触が問題となる。未登録周知商標は、他人による商標出願と登録に対して商標法上の他人の登録を排除する効果と先使用権を有し、周知商標にまでは至らないものの保護する価値がある「韓国国内に広く認識されている」商標の場合、一定要件下で不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当)の保護を受けることができる。