■ 全5件中、1~5件目を表示しています。
-
2016.06.22
ウガンダにおける模倣品の現状および対策近年、ケニアを拠点とする東アフリカにおける模倣品は拡大の一途をたどっている。近隣国であるウガンダにも多くの模倣品が国境を越えて流入していることから、模倣品対策はウガンダにおいても重要な課題である。ウガンダでは模倣品の取締りについて様々な法律が規定されているが、その実効性を確保するためには多くの課題が残されている。
本稿では、ウガンダにおける模倣品の現状および対策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltdの弁護士Wayne Meiring氏が解説している。
-
2015.09.29
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その2)中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズで解説しており、本稿は【その2】続編である。
-
2015.09.24
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その1)中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
-
2015.03.18
韓国における知的財産訴訟の管轄権と問題点韓国では、1998年3月に知的財産訴訟を専門に扱う特許法院が設置されたが、現行の韓国法院組織法では、審決取消訴訟についてのみ特許法院に管轄権を認めており、知的財産権侵害訴訟は一般民事法院に、一般行政訴訟は行政法院の管轄となっている。このため、訴訟の性質により、管轄法院が異なり、その判決が矛盾・相反するという問題が生じており、特許法院に知財に関する管轄権を集中することを求める声が上がっている。
-
2015.03.09
タイでの知的財産権侵害訴訟における損害賠償請求-適切な損害立証の重要性知的財産権侵害訴訟において、原告は損害賠償金を請求するが、損害賠償額の算定に際してタイの裁判所は極度に保守的な立場を取っており、多くの場合、裁判所により認定される損害賠償額は、請求額を大きく下回ることとなる。以下、知的財産権侵害訴訟における損害賠償額算定に関する法的根拠、実情、算定例等を紹介する。