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2018.04.05
インドにおける微生物寄託に係る実務インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。
本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。