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2016.04.13
台湾における著名商標保護に関する知的財産裁判所判例台湾商標法第30条第1項第11号前段には、登録できない商標として「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるもの」と規定されている。著名商標は相当な知名度を有するため、他人に利用または模倣されやすい。識別力低下や希釈化、または誤認混同のおそれを避けるため、著名商標に対しては特別な保護が求められている。台湾知的財産裁判所は、著名商標の保護に対し、以下の判決において非常に重要な見解を示した。