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2016.04.15
トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点トルコでの雇用は、通常、当事者間の雇用契約書への署名により始まる。知的財産活動を行う企業にとって、従業者の発明活動を促進するためにも、使用者の事業分野に関連したあらゆる発明活動は特許法に従うことをはじめとした、知的財産に関連する様々な事項を雇用契約書に予め盛り込んでおくことが重要である。
本稿では、トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点について、Istanbul Patent A.S.の特許弁護士 Onur Omer Sogut氏が解説する。
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2015.10.20
ブラジルにおける職務発明制度ブラジルでは、職務発明に関して、ブラジル産業財産法第88条に基づき従業者の職務範囲が研究・開発であり、かつ、その性質上当該使用者等の業務範囲に属する場合、発明から得られた特許・実用新案・意匠は専ら使用者に帰属すると定められている。職務発明を行った従業者(発明者)に対しては、「相当の対価」を支払わなければならない。なお、使用者等が勤務規則を定めている場合、労働契約のみならず、知的財産や不正競争防止に関する義務や規則を勤務規則にも含めるのが望ましい。
本稿では、ブラジルにおける職務発明制度について、カラペト・ホベルト氏(ブラジル弁護士/日本技術貿易株式会社 IP総研 客員研究員)が解説している。