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2016.06.13
ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月、商標法、特許法、著作権法、工業意匠法等、知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出され、一般からの意見公募を目的として新聞紙上で公表された。
本稿では、全2回シリーズの【その2】として、ミャンマー新知的財産法案の概要について、現行の登録プロセス及び権利行使からの主要な変更点を中心に、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が解説している。