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2023.04.25
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第83条・第84条・第85条・第88条)。
また、2020年10月20日施行の改正法により、商標法第84条第3項が削除となり、共有者全員による更新登録申請が不要となった。 -
2022.11.15
シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。
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2018.11.01
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度(本記事は、2023/4/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34299/商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第84条・第85条・第88条)。
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2016.03.15
モロッコにおける意匠制度概要と権利行使「モロッコにおける知的財産権利行使マニュアル」(2015年1月、日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所)5では、モロッコにおける意匠制度について、工業意匠にかかる法規則、工業意匠出願手続きの概要、工業意匠権侵害に対する訴訟手続きの概要等が説明されているとともに、工業意匠権侵害訴訟の事例研究も紹介されている。また、付属書として、工業意匠出願の願書様式(様式D1)も紹介されている。