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2024.10.31
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2023.04.25
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第83条・第84条・第85条・第88条)。
また、2020年10月20日施行の改正法により、商標法第84条第3項が削除となり、共有者全員による更新登録申請が不要となった。 -
2023.02.21
韓国における特許出願手続の期日管理特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2023.01.10
韓国における商標出願制度概要(本記事は、2024/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40124/韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2022.11.01
韓国における特許・実用新案出願制度概要(2024年6月10日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「韓国実用新案法」および「韓国特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。
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2022.03.29
韓国における登録制度特許登録とは、特許に関する権利の発生・変更・消滅・その他の特許権に対する一定の事項を特許庁長の職権や当事者の申請または裁判所等の国家機関の嘱託により特許庁が保管している特許(登録)原簿に記載することをいう。特許等に関する登録は、特許法等が付与する登録の効力以外に行政法上の効力が発生する(実用新案・意匠・商標も同様)。
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2020.03.12
韓国における模倣対策マニュアル(付録1から5)「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「付録1から5」では、韓国における各管轄官庁/担当機関へのリンク、日韓知的財産関連分野の差異点対照表、特許料・登録料・維持年金、商標権申告書様式等について紹介されている。
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2019.10.10
日本とシンガポールにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびシンガポールにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。シンガポールにおいては、(i)原出願の登録料の納付、(ii)原出願の拒絶、放棄または取下げのいずれかの前まで分割出願を行うことができる。
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2018.11.01
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度(本記事は、2023/4/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34299/商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第84条・第85条・第88条)。
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2018.10.30
韓国における指定商品追加登録制度(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「特許法院判決2011年6月22日허1432 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。また、日本語版URLも追記しました )日本では、出願当初の指定商品または役務の範囲を超える商品または役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標または出願中の商標について、指定商品または役務の追加が可能となる指定商品追加登録出願制度がある(商標法第86条、第87条)。