■ 全16件中、1~10件目を表示しています。
-
2023.03.23
韓国における関連意匠制度関連意匠制度(「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係っており、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。なお、「デザイン保護法の一部改正法律案」では、関連意匠の出願可能な期間を、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に拡大する提案がなされている。
従前は類似意匠制度を採用していたが、デザイン保護法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。 -
2022.06.30
トルコにおける産業財産法施行規則の改正2019年7月9日付の官報No.30825により、産業財産法施行規則(SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE)の一部が改正され、登録商標の部分更新を申請する際に必要とされていた「公証された署名文(noter onaylı imza beyannamesi)」の提出に関する条項が廃止され、手続が簡素化された。
-
2019.09.05
シンガポールにおける意匠の公開延期請求についてシンガポールにおいては、意匠は、登録意匠法または著作権法によって保護される。意匠を登録意匠法により保護するために出願すると、その意匠は登録により公開されるが、出願日から18か月間にわたって登録意匠の公開を延期するよう請求することが可能である。また、意匠を美術著作物として著作権法で保護する場合、当該意匠が産業的な利用をされない限り、これを秘密に保つことができる。
-
2018.10.30
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22942/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第43条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣および盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
-
2018.10.25
韓国における意匠登録出願の公開制度意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第90条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第52条)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一または類似した意匠を業として実施した者に対して警告をすることができ、追って意匠登録されれば補償金の支払いを請求することができる(意匠法第53条)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。
-
2018.10.04
シンガポールにおける意匠登録の機能性および視認性シンガポール登録意匠法(第266章)(以下「意匠法」)は、登録意匠に保護を与えている。ただし、機能によってのみ定められる意匠は、意匠法に基づく登録意匠としての保護を受けられない。また、物品の販売時または使用時に視認できない意匠の特徴も、意匠法に基づく保護を受けられない。
-
2018.10.03
タイの意匠特許における機能性および視認性タイ国特許法では機能的意匠の保護について言及していないが、最高裁判所では機能的意匠の保護について否定的な判決を出している。また視認性のない意匠については登録することはできない。機能的意匠と視認性のない意匠について、それぞれ最高裁判所の判決を例に挙げながら説明する。
-
2018.10.02
フィリピンにおける機能的意匠の取扱いフィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。
-
2018.09.27
香港の意匠特許における機能性および視認性香港の意匠規則は、英国登録意匠法に似ており、古い英国の基準が依然として適用されている。香港においては意匠の実体審査は行われないため、方式審査を通過すると、意匠出願は登録される。しかし、物品の機能性や作用については香港では意匠の保護対象とはならず、また、視認性できない意匠についても保護対象とはならない。
-
2018.05.01
香港における特許制度、登録意匠制度、および特許制度の改革、ならびに香港における産業財産権の各種統計香港における2017年時点の特許制度および登録意匠制度、ならびに、進行中の特許制度の改革について紹介する。また、2017年を含む過去数年の香港における産業財産権に係る各種統計についても紹介する。