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2016.06.22
南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点南アフリカにおいて、制定法上の商標ライセンスは、商標法の第Ⅹ部に規定されている。登録商標が商標権者のライセンスを受けて商標権者以外の者により使用される場合、当該使用は「許諾使用」とみなされ、許諾使用は商標権者による使用とみなされる。商標権者は、ライセンシーを登録使用者として登録することができる。登録使用者による使用は、使用証拠となる。
本稿では、南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点について、Spoor & Fisherの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。
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2016.06.15
マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点マレーシアにおいて商標ライセンス契約を締結する際、登録権者は自ら妥当と考える方法で、自己の商標の使用権を自由にライセンス供与することができ、かかるライセンスには通常、品質管理、使用料、会計処理その他に関する一連の義務が盛り込まれる。また、商標所有者はライセンシーをマレーシア知的財産公社の登録簿に任意で登録することができる。なお、商標ライセンス登録は恒久的なものではなく、対象の登録商標が満了する時点で終了する為、登録商標の更新時に新たに登録使用者の申請を提出しなければならないことに注意が必要である。
本稿では、マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点について、Wong & Partners (Malaysia)のパートナー弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエイトWai Teng Woo氏が解説している。