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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2024.02.22

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    韓国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しておいる。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点について説明する。
    本OIモデル契約書は、秘密情報が一切の資料、データ等、営業秘密まで網羅するようにする必要がある。

  • 2024.02.22

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    韓国においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
    AI・IoTが主導する第4次産業革命の時代には、ビッグデータが核心要素であるが、これには多くの個人情報が含まれるため、個人情報保護法に関する両国の法制度を検討し、個人情報が国境を越えて流通する際の管理・保護に留意しなければならない。

  • 2023.04.04

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    韓国における職務発明制度

    韓国における職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法においてのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法に定められている規定により職務発明を管理する必要がある。2021年に発明振興法および発明振興法施行令の職務発明関連規程が改正されたので、それを反映させた関連法条文および留意事項を説明する。

  • 2019.05.16

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    韓国における職務発明制度について

    (本記事は、2023/4/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34137/

    韓国での職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法にのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法で定めている規定により職務発明を管理する必要がある。発明振興法の職務発明関連規程が2013年に改正があり、それを反映して関連法条文及び留意事項を説明する。

  • 2018.12.20

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    韓国の知財関連の法令等へのアクセス方法

    (2021年4月13日訂正:
    本記事のソースにおいて「韓国特許庁(KIPO)ウェブサイト 英語版」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )

    韓国の知財関連の法令等は、韓国特許庁(KIPO)ウェブサイトから確認することができる。

  • 2013.11.30

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    韓国の知財関連の法令等へのアクセス方法

    (本記事は、2018/12/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16342/

    韓国の知財関連の法令等は、韓国特許庁(KIPO)ウェブサイトから確認することができる。

  • 2013.05.30

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    • その他

    韓国における職務発明制度について

    (本記事は、2019/5/16に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17127/

    韓国での職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法にのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法で定めている規定により職務発明を管理する必要がある。従業員と使用者間での紛争を最小化するためにも同法の内容を把握し、規定に則った職務規程や社内制度を整えるのが望ましい。