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2023.12.19
ベトナムにおけるコンピュータプログラム関連発明の特許審査ガイドラインの改正日本国際協力機構(JICA)との協力による特許審査能力強化プロジェクトの一環として、ベトナム国家知的財産庁は、2010年に、附属書の形でベトナム特許審査ガイドラインを補足する、コンピュータプログラムに関連する発明の審査に関する具体的な規則を作成した。さらに、2021年の附属書Iに続き、2023年4月3日に附属書IIを発行し、開示の充足性の評価、請求項の特徴の特定、新規性および進歩性の評価に関するガイドラインを提供し、コンピュータプログラム関連発明に関して2010年ガイドラインの第5.7項および第3章の適用を容易にする道を開いた。本稿では、附属書IIの発行に至るまでの経緯とその内容について解説する。
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2017.05.30
ロシアにおける特許新規性喪失の例外ロシア特許出願においては、特許出願前に発明の開示が行われた場合でも、その発明の開示から6ヶ月の猶予期間内にPCT出願またはロシア国内出願が行われれば、新規性および進歩性を判断する際にその発明の開示は考慮されない。ロシアにおける特許取得は、ユーラシア特許制度を利用して行うこともできるが、ユーラシア特許出願の場合、猶予期間は同じく6ヶ月であるが、この期間中にユーラシア特許出願の優先権の基礎となる出願をすれば十分である。
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2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
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2013.07.30
(中国)請求項記載の発明は明細書に支持されているか否か、及び明細書は発明を十分に開示しているか否かに関する事例(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34146/中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項及び第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。