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2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2023.02.14
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議申立と付与後異議申立インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これらの異議申立制度の詳細は、インド特許法(以下、特許法)第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、特許法第64条に基づき特許の取消しを求めることができる。取消手続は、侵害の訴えに対する反訴として高裁に提訴することができる。
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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2021.06.29
フィリピンにおける商標異議申立制度フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。
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2019.12.05
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2024/11/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40166/トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。 -
2017.06.13
香港における商標異議申立制度香港においては、何人も、出願の公告日から3ヵ月以内に、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)商標登録所(Trade Mark Registry)(以下、「商標登録所」に対し、異議申立を提起することができる。一般的な異議申立理由は、相対的理由および絶対的理由に基づく。当事者双方が和解交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。商標登録所は、最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。
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2017.06.08
インドにおける商標異議申立制度(本記事は、2023/3/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34075/インドでは、商標出願が商標公報に公告されてから4ヵ月以内に、異議申立書を提出することができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由を根拠としなければならない。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2ヵ月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2017.06.08
フィリピンにおける商標異議申立制度(本記事は、2021/6/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。この期限は、30日ずつ2回延長することができ、最大で公告の日から合計90日間が与えられる。
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2017.06.06
インドネシアにおける商標異議申立制度(本記事は、2022/11/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27102/(2022年7月29日訂正:
本記事詳細の最終行において当初「異議申立人が審査官の決定を不服とする場合、商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。」と記載しておりましたが、「なお、異議申立以外に、関連当事者は商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。(商標法76条)」に訂正しました。なお、本文の記載はインドネシア商標及び地理的表示法第20/2016号に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)インドネシアでは、商標出願に対する異議申立は、2016年11月25日に発効した新しい「商標及び地理的表示法」に規定されている。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日を付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2ヵ月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2ヵ月以内に答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1ヵ月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2017.05.18
サウジアラビアにおける商標異議申立制度サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。