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■ 全12件中、110件目を表示しています。

  • 2023.03.30

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標異議申立制度

    韓国は権利付与前の商標異議申立制度を採用している。この制度は、出願公告された商標登録出願に対して異議がある者は誰でも、出願公告日から2か月以内に登録を受けることができない理由などを記載した異議申立書を、証拠と共に特許庁長官に提出することができる制度である(商標法第60条第1項)。

  • 2022.03.24

    • アジア
    • その他参考情報
    • 商標

    中国における商標異議決定のオンライン公告

    中華人民共和国国家知識産権局商標局は、2020年2月18日に「Web上における商標異議決定書の公開に関する公告」を公布し、2020年1月1日から商標異議決定書をWeb上で公表している。本稿では、商標異議決定書および商標異議決定書の基本的な検索方法について紹介する。

  • 2019.12.05

    • 中東
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    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    トルコにおける商標異議申立制度

    トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
    出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。

  • 2018.10.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標出願に対する情報提供

    他人の商標出願に対する情報提供は自然人または法人を問わず誰でも行うことができ、情報提供者には審査結果および提供された情報の活用の有無が通知される。また、商標は出願後、通常2~3週間以内に公開されるため、出願検索を適切に行えば模倣商標を出願後すぐに発見することができ、情報提供制度を使って、登録となることを防ぐことができる。さらに、情報提供制度は、出願公告後の異議申立や登録後の無効審判に比べて、手続面でも費用面でも大変効果的であるといえる。

  • 2017.09.19

    • アジア
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    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標異議申立制度

    (本記事は、2023/3/30に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34092/

    (2021年4月13日訂正:
    本記事のソースにおいて「韓国特許庁ホームページ 商標の理解 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )

    韓国は権利付与前の商標異議申立(韓国語「異議申請」)制度を採用している。これは、出願公告された商標登録出願に対して異議がある者は誰でも、出願公告日から2ヶ月以内に登録を受けることができない理由の証拠と共に、異議申立書を特許庁長官(韓国語「特許庁長」)に提出することができる制度である。

  • 2017.08.22

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その2:登録不許可不服審判)

    商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標登録不許可不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の意見提出、(4)審判合議体による審理、(5)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。

  • 2017.05.18

    • 中東
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    • 商標

    サウジアラビアにおける商標異議申立制度

    サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。

  • 2017.05.09

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    アラブ首長国連邦における商標異議申立制度

    アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。

  • 2017.04.12

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    • 商標

    タイにおける商標異議申立制度

    タイでは、商標出願は、審査後に登録官により登録可能と判断されると、商標公報において公告される。2016年に改正されたタイ商標法の第35条に基づき、公告日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。登録官は、異議申立書の写しを出願人に送達し、出願人はこれを受領した日から60日以内に、答弁書を登録官に提出する。かかる60日以内に答弁書が提出されない場合、その出願は放棄されたとみなされる。

  • 2016.04.01

    • 中東
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    • 商標

    トルコにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2019/12/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/

    トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。