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■ 全74件中、110件目を表示しています。

  • 2023.04.27

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    ブラジルにおけるライセンス・オブ・ライト(実施許諾用意制度)

    ブラジルでは、特許を実施許諾(ライセンス)することができるが、ライセンス・オブ・ライト制度(実施許諾用意制度)を利用すれば、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:INPI)に支払う登録維持年金料を半額にすることができる。ブラジルにおける実施許諾用意制度について解説する。

  • 2023.03.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国の商標審査審理指南について(方式編)

    2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、上編の「方式審査・事務作業編」について紹介する。下編については、「中国の商標審査審理指南について(審査編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34084/)をご覧ください。

  • 2022.11.08

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「オーストラリア特許法」および「オーストラリア特許規則」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21か月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12か月である(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。

  • 2022.07.05

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    シンガポールにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)

    シンガポールの主な知的財産関連サイトであるシンガポール知的財産庁(IPOS)について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
     なお、Singapore Statutes Online(シンガポール法令オンライン)および日本貿易振興機構(JETRO)のシンガポール知的財産に関する情報については、(その2)を参照されたい。
      その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23975/
     また、「シンガポールにおける特許制度のまとめ-実体編」(2020.5.19)(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18575/)、「シンガポールにおける特許制度のまとめ-手続編」(2020.7.9)(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19306/)、「シンガポールにおける商標制度のまとめ-実体編」(2020.6.9)(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18623/)、「シンガポールにおける商標制度のまとめ-手続編」(2020.9.3)(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19446/)において紹介されている新興国等知財情報データバンク内の情報については省略する。

  • 2022.05.31

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    韓国における主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)

    韓国の主な知的財産関連サイトである韓国特許庁の韓国知的財産に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
     なお、特許審判院および日本貿易振興機構(JETRO)のリンク情報については、(その2)を参照されたい。https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23461/
     また、新興国等知財情報データバンク内の情報については、「韓国における特許制度のまとめ-実体編」(2021.06.01)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20056/、「韓国における特許制度のまとめ-手続編」(2020.05.07)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18550/、「韓国における商標制度のまとめ-実体編」(2020.06.02)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18611/、「韓国における商標制度のまとめ-手続編」(2020.07.02)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19288/において既に紹介済みなので、省略する。

  • 2022.05.26

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    インドネシアにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報

    インドネシアの主な知的財産関連サイトであるインドネシア知的財産総局(DGIP)、最高裁判所および日本貿易振興機構(JETRO)のインドネシア知的財産に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
    なお、新興国等知財情報データバンク内の情報については、「インドネシアにおける特許制度のまとめ-実体編」(2022.02.01)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22136/、「インドネシアにおける特許制度のまとめ-手続編」(2022.01.27)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21982/において紹介されているため省略する。

  • 2022.05.05

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • その他

    タイにおける地理的表示保護制度

    タイでは2003年まで地理的表示(Geographical Indication, GI)を取り扱う特定の法律が存在しなかったため、刑法、消費者保護法、商標法を根拠に、誤った情報の提供または不正行為という点から問題に対処していた。仏暦2546年(西暦2003年)タイ地理的表示保護法が制定され、2004年4月28日に施行された。現在、商務省知的財産局(DIP)がその管轄機関となっている。DIPは、GI業務を取り扱うために商標部の下にGI課を設置し、2020年1月23日にGI部になった。本稿では、タイにおける地理的表示の登録要件、保護制度、現状等について解説する。

  • 2021.12.28

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    インドネシアにおける特許実施義務をめぐる問題と対応の必要性

    インドネシア政府は、政府から特許権者に与えられた排他的権利の見返りとして、国民経済と技術の進歩に利益をもたらすために、特許の実施を義務付けている。雇用創出法2020年第11号によって改正されたインドネシア特許法2016年第13号の第20条は、そのような義務を課している。

  • 2021.09.30

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    ベトナムにおける冒認商標出願の実態調査

    「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願に対する国家知的財産権庁の決定を紹介している。

  • 2020.11.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許取消申請について

    韓国における特許取消申請制度は、特許権の設定登録日から登録公告日後6か月になる日まで、特許が特許取消事由に該当する場合、誰でも特許審判院に特許取消を申請することができる制度である(特許法第132条の2第1項)。特許取消申請は公に特許の見直しを求める機会を与え、瑕疵ある特許を早期に是正することにより権利の安定を図るための制度である。