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2023.05.11
中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)中国の審査基準(専利審査指南)のうち進歩性(創造性)に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に前編・後編に分けて紹介する。ただし、本稿では、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明について解説する。進歩性に関する法令等の記載個所、進歩性判断の基本的な考え方、用語の定義については「中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34480/)をご覧ください。
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2023.02.16
中国における新規性の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)中国の審査基準(専利審査指南)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の事項については省略する。本稿では、前編・後編に分けて専利審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意点について説明する。法律や新規性に関する専利審査基準の記載個所などの情報、新規性判断の基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33728/)をご覧ください。
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2023.01.24
タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)タイの審査基準(特許及び小特許審査マニュアル)のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準(特許・実用新案審査基準)と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。本稿では、前編・後編に分けてタイの特許及び小特許審査マニュアルの新規性の留意すべき点などを紹介する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27678/)をご覧ください。
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2022.03.22
ベトナムにおける医薬用途発明の特許性長い間、ベトナムにおける医薬用途発明の特許性、特に医薬品分野における既知の物質の新規性は論争の的となっていた。これは、ベトナム知的財産庁が医薬用途発明を認めなかったのにもかかわらず、その法的根拠が不明確で一貫性がなかったためである。
2016年に改正された通達No.16/2016/TT-BKHCNに、クレームに記載された機能/用途は主題の本質的な技術的特徴とはみなされないことが明記され、医薬用途発明の拒絶理由として通知されるようになった。 -
2022.02.15
台湾における医薬関連特許の審査基準改訂(後編)台湾知的財産局は、2009年6月3日、医薬関連の発明専利(日本の特許に相当。以下、「特許」)の審査基準を公告、施行した。その後、医薬関連特許の審査基準は、専利法の改正や実務に伴い、近年では、2020年1月1日および2021年7月14日に改訂が行われている(以下、2020年の改訂による審査基準を「2020年版」とする)。本稿では、前編、後編に分けて主要な改訂が行われた2020年版において特筆すべき事項の概要を紹介する。
後編では、3.医療生産物分野で常用される請求対象の定義、4.非医薬用途のスイスタイプクレームによる権利範囲、5.医薬用途請求項の新規性・進歩性を紹介する。
前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22589/ -
2022.01.06
台湾における特許請求の範囲の記載台湾専利法第26条第2項は、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について限定しなければならない。特許請求の範囲には、1以上の請求項を含むことができ、各請求項は、明確かつ簡潔に記載しなければならず、明細書によって裏付けられなければならない」と規定しており、専利法施行規則第18~20条は、請求項の記載方法を規定している。台湾に出願する際の請求項の記載に関する留意点を説明する。
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2020.04.09
ベトナムにおける特許規則の改正ベトナムにおいて科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。2016通達では、約50か所にのぼる科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNの条文改正を行っている。本稿では特許に関する内容を抜粋して紹介する。
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2018.08.16
ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。
本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。 -
2018.07.12
マレーシアにおける医薬用途発明保護マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。
本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.03.29
香港における医薬用途発明医薬用途発明は、製品クレーム(疾患Yの治療に使用される物質または化合物X)または「スイス型」クレームの形式で適切に記載されていれば、香港において保護を受けられる。ただし、香港においては判例がないため、かかるクレームの厳密な保護範囲は、特に「スキニーラベル」に関しては判然としない。侵害に関して、香港の裁判所は、Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Limited (trading as Mylan) [2016] EWCA Civ 1006事件において英国控訴裁判所が確立した「予見可能性」テストを採用すると思われる。
本稿では、香港における医薬用途発明について、Birds & BirdsのAlison Wong弁護士およびTed Chwu弁護士が解説している。