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2015.11.17
韓国における特許権存続期間の延長制度韓国では韓国特許法第89条に基づき、特許発明を実施するために「薬事法」や「農薬管理法」の規定に基づき認可を受けたり、登録等をしたりしなければならず、特許法施行令第7条で定める発明については、その実施できなかった期間に対して、5年を上限として当該特許権の存続期間を1度だけ延長することができる。
対象となるのは、一定の要件を満たす医薬または農薬関連の特許であって、所管官庁から認可等を受けた日から3ヶ月以内に延長登録出願しなければならないが、特許権の存続期間の満了前6ヶ月以後は延長登録出願することはできない。
本稿では、韓国における特許権存続期間の延長制度について、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が解説している。
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2015.05.26
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権と意匠権の存続期間は出願日から10年とされており、特許権存続期間の延長に関する規定が存在しない。今後の動きとしては、「ハーグ協定」への加入に向け、意匠権の存続期間を15年にすることが専利法第4次改正作業でも取り上げられており、医薬品製造分野における特許権存続期間の延長に対する期待も高まっている。
本稿では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 羅蓉蓉氏が解説している。