■ 全10件中、1~10件目を表示しています。
-
2016.05.16
ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明ブラジルでは、特許を受けることができない発明がブラジル産業財産法(法律第9279/96号)第10条において規定されており、同法第18条では、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。
-
2016.05.11
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2019/12/5、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17973/(2019/12/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/(2020/8/27)
トルコ特許法第6条には、トルコにおいて特許を受けることができない発明が列記されている。コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。 -
2014.11.26
ブラジルにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部3では、ブラジルにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
-
2014.11.20
ロシアにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(2014年3月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部4では、ロシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
-
2014.11.13
フィリピンにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第8章では、フィリピンにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
-
2014.11.12
タイにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第10章では、1999年タイ特許法改正で導入された小特許(実用新案)制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
-
2014.11.11
インドネシアにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第4章では、インドネシアにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
-
2014.08.19
ベトナム特許における特許事由と不特許事由ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。
-
2014.06.06
マレーシアにおける特許事由・不特許事由マレーシア特許法においては、特許事由と不特許事由が定められている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上利用可能性が定められており、発明が特許を受けるためには、これらの要件を満たす必要がある。一方、不特許事由としては、化学理論、植物・動物の品種、人間の治療術による処置の方法等が定められており、これらに該当する場合、特許を受けることはできない。
-
2013.09.06
ベトナムにおける特許制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。