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2019.10.15
シンガポールにおける特許出願制度(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「シンガポール司法長官室」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)(2022年6月17日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産局Eサービスポータル」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。なお、補充審査に関連するオプションは、2020年1月1日以降の出願から廃止される。詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2018.05.29
シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務シンガポール特許法は、微生物を特許対象から除外していない。また、シンガポールは、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国である。シンガポール知的財産庁は2017年10月6日付けの通達No. 7/2017において、IPOS特許出願審査ガイドライン改正の概要を示した。特に自然界から単離された物の問題において適用される、発明と発見の区別について、IPOSガイドラインの2017年10月版において明確にされた。
本稿では、シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所)のManaging DirectorであるDEDAR SINGH GILL氏が解説する。 -
2018.04.05
インドにおける微生物寄託に係る実務インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。
本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。
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2018.02.22
中国における寄託微生物関連発明に関する実務中国における微生物ならびにその用途および製造方法の特許要件について解説する。新規な微生物が特許されるためには、ブダペスト条約に基づき認められたIDA(国際寄託当局)に寄託が必要であり、さらにその関連情報の出願明細書への記載等が方式要件として求められる。
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2017.07.20
台湾における生物材料の寄託制度生物材料の発明または生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であり、また当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手しにくいものであるときは、これを寄託しなければならない。寄託しなかった場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2013年1月1日から施行された専利法(以下、「新専利法」という。)において寄託制度に関する改正がなされているが、新専利法施行日以前に出願した特許については、旧法規定が適用される。
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2016.03.04
エジプトにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.26では、エジプトにおける遺伝資源の出所開示について、知的財産法における出所開示要件、知的財産法における遺伝資源に係る条文、遺伝資源の保護に関する法制度の運用等が紹介されている。
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2016.02.12
シンガポールにおける特許出願制度(本記事は、2019/10/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17804/本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。
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2014.06.06
マレーシアにおける特許事由・不特許事由マレーシア特許法においては、特許事由と不特許事由が定められている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上利用可能性が定められており、発明が特許を受けるためには、これらの要件を満たす必要がある。一方、不特許事由としては、化学理論、植物・動物の品種、人間の治療術による処置の方法等が定められており、これらに該当する場合、特許を受けることはできない。
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2013.09.13
(中国)バイオ分野(生物化学、医薬、微生物など)に係る特許出願に関する特別規定バイオ分野の発明については、生物材料に係る発明のように記述による特定が難しい、また、実施するためには寄託試料を利用しなければならないなど、特殊な状況が多い。そこで、専利法、専利法実施細則及び専利審査指南では、バイオ分野の特許出願に関して、寄託や審査における特殊な取扱いに関する特別規定が定められている。具体的には、以下に説明するように、生物材料に係る特許出願に関する生物材料のサンプルの寄託、ヌクレオチド配列・アミノ酸配列の発明、遺伝資源に依存して完成した発明について、規定が用意されている。
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2013.07.12
台湾における生物材料の寄託制度(本記事は、2017/7/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13913/専利法第27条第1項により、生物材料又は生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であることから、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手し易い場合を除いて、生物材料を寄託しなければならない。寄託義務に違反した場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2011年専利法改正(2013年1月1日施行)により、寄託制度に関する規定が改正されている。