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2016.06.22
ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点ベトナムにおける商標ライセンスは、独占的ライセンスおよび非独占的ライセンスの何れかのカテゴリーに属する。商標ライセンス契約は、当事者の合意により有効となるが、第三者に対しては国家知的財産庁(NOIP)に設定登録されたときにのみ有効となる。商標ライセンス契約には、ライセンシーの権利を不当に制限する規定が含まれていてはならず、特に、ライセンサーの権利から派生しない幾つかの行為は禁じられている。
本稿では、ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏、知的財産担当職員Nguyen Hai Hoang氏、パラリーガルNguyen Thi Nga氏が解説している。
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2016.06.09
南アフリカにおける特許出願の補正の制限南アフリカ特許出願において、補正は、係属中の特許出願または付与された特許に対して行うことができる。しかし、特許の付与後に行われる補正には、より厳しい制限が課せられる。また、付与された特許に対する補正の申請は公告され、その後二ヶ月間が異議申立期間となる。したがって、出願が特許付与される前に明細書を補正することが望ましい。
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2016.05.09
フィリピンにおける特許権早期取得のテクニック本論は、特許の実体審査の円滑化と早期権利化に関わるフィリピン知的財産庁(IPOPHL)のプログラムおよび実務について述べたものである。IPOPHLでは、特許審査ハイウェイプログラム(Patent Prosecution Highway 以下、PPH)を採用し、米国特許商標庁(USPTO)との試行PPHプログラムは2013年1月1日から、日本国特許庁(JPO)とのPPH試行プログラムは2015年3月12日から施行されている。
本稿では、フィリピンにおける特許権早期取得のテクニックや、早期審査、審査の迅速化について、Zobella & Co. (A.Q. Ancheta & Partners)の弁護士Alonzo Q. Ancheta氏、弁理士Mari-len Montoya-Capisanan氏が解説している。
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2016.04.14
南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣現在の実務では、通常、南アフリカ特許出願は、方式(文書)要件さえ満たされていれば、9~12ヶ月で特許査定を受ける。その後、2~3ヶ月で特許が登録される。ただし、特許証の発行には大幅な遅延が生じている。政府は数年以内に実体審査を導入する意向を示しているが、現在のところ南アフリカでは特許出願の実体審査は行われていない。
通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式(文書)要件を満たすことが考えられる。PCT出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが考えられる。
本稿では、南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣について、Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office の弁護士Louis van der Walt氏が解説している。