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2016.06.27
トルコにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱いトルコの子会社において職務発明がなされた場合、外国企業である親会社は発明に対する所有権を取得することができる。一方、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、特定の条件のもと、子会社はトルコにおいて特許助成金プログラムや税制優遇などの金銭的インセンティブを得ることができる。いずれの場合も、職務発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。
本稿では、トルコ子会社によりなされた発明の取り扱いについて、Istanbul Patentの弁理士Kemal Baran YILDIRIM氏が解説している。
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2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。
本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。
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2016.06.15
メキシコにおける現地発生発明の取り扱いメキシコにおいて、発明について特許を受ける権利は原則として発明者に帰属するが、発明がメキシコ連邦労働法第163条(2)に規定する職務発明に該当する場合、発明を受ける権利は使用者に帰属する。使用者に帰属する発明について、発明者は使用者から報奨を受ける権利を有する。報奨額は、当事者間の合意により、または、労働委員会によって、決定される。
本稿では、メキシコにおける現地発生発明の取り扱いについて、OLIVARES LAW FIRM 弁護士 Daniel Sanchez y Bejar氏と、弁護士 Omar Serrano氏が解説している。
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2016.04.20
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-現地発生発明等の取り扱いオーストラリアにおいてオーストラリア子会社により創出された発明等の知的財産を、誰(海外親会社なのか現地子会社なのか発明者自身か)が保有すべきかの判断は、税務、知的財産保護、法的責任、助成金条件、侵害に対する損害賠償訴追能力を含む多くのファクターに関わる。オーストラリア子会社が創出した知的財産は、オーストラリア国外の親会社または知的財産保有会社が保有、管理するケースが圧倒的に多いのが現実だが、国内外での保有、管理におけるそれぞれのメリット、デメリットを知り、各事業目的に照らして検討することが重要である。
本稿では、オーストラリア子会社によりなされた発明等の知的財産の取り扱いについて、Shelston IPの弁護士Chris Bevitt氏が解説している。