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2024.06.11
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2024.04.16
韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定韓国において、発明者(または特許を受けることができる権利の正当な承継人)が、出願前に国内または国外で発明を公知とした全ての行為に対して、公知日から12か月以内に出願をすれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件を満たさない、または規定の手続通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。
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2023.11.21
マレーシアにおける特許の新規性についてマレーシアにおける特許出願は、その発明が、刊行物、口頭の開示、使用等により、出願日もしくは優先日前に開示されていた場合、新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアにおいても、一定の期間に限って、定められた行為による開示については、グレースピリオドが認められる。
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2022.11.10
中国における特許出願の新規性喪失の例外について中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。
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2019.09.05
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外(本記事は、2024/6/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39274/(2022年6月14日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産庁の特許出願審査ガイドライン」「特許方式審査マニュアル(Patents Formalities Manual)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおいて発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(IPOS)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2017.07.13
韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定(本記事は、2024/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38656/発明者(またはその承継人)が出願前に国内または国外で発明を公知した全ての行為に対して、公知日から12ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件に合わない、または規定の手続き通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。
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2017.07.11
ロシアにおける意匠制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節では、ロシアにおける意匠制度について、制度の概要、出願から登録までの流れ(提出書類、方式審査、実体審査等)、手数料(出願、登録、登録更新)、審判(不服申立て)、意匠権の基本的内容と範囲、存続期間、意匠権の譲渡および使用許諾、最近5年間の統計データ等が説明されている。
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2017.06.22
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17678/シンガポールにおいて発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間内であれば、出願の提出日より前の限られた種類の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。全体的に見て、限られた種類の一般開示のみを新規性評価の際に無視することを認めるシンガポールのアプローチは、日本のアプローチと似ている。主な相違点は、シンガポールが12か月の猶予期間を定めているのに対し、日本の猶予期間は6か月と短いことである。
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2017.05.30
ロシアにおける特許新規性喪失の例外ロシア特許出願においては、特許出願前に発明の開示が行われた場合でも、その発明の開示から6ヶ月の猶予期間内にPCT出願またはロシア国内出願が行われれば、新規性および進歩性を判断する際にその発明の開示は考慮されない。ロシアにおける特許取得は、ユーラシア特許制度を利用して行うこともできるが、ユーラシア特許出願の場合、猶予期間は同じく6ヶ月であるが、この期間中にユーラシア特許出願の優先権の基礎となる出願をすれば十分である。
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2017.04.25
インドネシアにおける特許発明の新規性喪失の例外インドネシアにおける特許制度は「先願主義」である。クレーム発明は、絶対的新規性の基準を満たさなければならない。これは、発明が、特許出願の出願より前に公衆に利用可能であってはならないことを意味する。インドネシア特許法第13/2016号の第6条は、発明者による自己開示について6ヶ月のグレースピリオドを、第三者による不正開示について12ヶ月のグレースピリオドを規定することにより、新規性喪失の例外を含んでいる。