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2016.06.29
中国における知的財産権濫用に対する独禁法適用中華人民共和国独占禁止法(「独禁法」)は2008年8月1日に施行されているが、これまでのところ知的財産分野における適用事例は少なかった。しかし、2015年8月1日に独禁法の附則となる「知的財産権の濫用による競争の排除または制限行為の禁止に関する規定」が国家工商行政管理総局により施行され、2016年1月には国家発展開発委員会の「知的財産権の濫用に関する独占禁止の指針案」も公表されており、知的財産権に関する中国独禁法の適用が強化される動きになっている。
本稿では、中国における知的財産権濫用に対する独禁法適用について、新たに施行された規定や策定中の指針を中心に、中原信達知識産権代理有限責任公司の弁護士Zhijie HAN氏が解説している。
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2015.12.25
中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向「知的財産制度と競争政策の関係の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年3月、三菱総合研究所)II-2-(5)では、中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向について紹介されており、また資料編では関連法令や規定、判例等が紹介されている。中国では、2007年に包括的競争法としての中華人民共和国独占禁止法が制定されており、知的財産権の濫用の事例に適用するという例外事例が設けられている。