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■ 全1564件中、110件目を表示しています。

  • 2025.02.06

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願

    中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置として請求項に記載すれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。2023年の専利審査指南の改正で、コンピュータプログラムのフローを含むコンピュータプログラム製品を発明の主題とすることが許容され、特許を受けることが可能となった。

  • 2025.02.04

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける特許を受けることができる発明とできない発明

    オーストラリア特許法は、総じてかなり広範囲に特許の保護を認めている。ただし、違法性阻却(特許性に関する法規定違反であっても、特別の事情があるために違法としないケース)や、裁判所が言い渡した重要な判決の結果として、特許保護を受けることができない発明もいくつか存在している。

  • 2025.01.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標制度のまとめ―手続編

    韓国における商標制度について、手続(出願、審査、異議申立、不服審判)に関する法令、出願実務を関連記事とともに紹介する。

  • 2025.01.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における外国語証拠・参考資料の提出

    中国における特許出願の実体審査請求時や情報提供時に提出する参考資料、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時や情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねられているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。従来は、無効審判手続で提出する中国域外で作成された証拠は、一律に当該国の公証および認証が必要とされていたが、2023年の専利審査指南の改正によって、当該国の公証(またはこれに代わる条約に規定された証明手続の履行)のみでよいとされた。さらに所定の条件を満たす場合は、当該国の公証や条約に規定された証明手続の履行も不要とされた。

  • 2025.01.16

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例

    韓国大法院判決2007年10月11日付2007후1442において、大法院は、特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されていること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ。)第42条第4項第2号(現行法においても条文項号の番号は変わらない。)は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現は、その意味が不明であり、これは記載不備に該当する旨判断した。

  • 2025.01.16

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等

    シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等を示す。

  • 2025.01.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドにおける特許出願書類の比較

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてインドに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とインドにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2025.01.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と中国における特許出願書類の比較

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2024.12.26

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における外国優先権を主張する権利の回復請求

    外国で出願した発明等について、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で特許出願または実用新案出願をする場合、その外国が中国と締結した協定または共同で加盟している国際条約に、もしくは優先権を相互に認める原則に準拠して、出願人は優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第34条から第37条、専利審査指南の関連規定、およびパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。しかし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権主張の回復を請求することができる。本稿は、2023年の専利法実施細則の改正によって、新たに設けられた優先権主張の回復に関する規定を踏まえて、特許および実用新案について解説する。

  • 2024.12.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドにおける特許新規性喪失の例外

    インド特許出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12か月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、優先日前12か月以内の必要な試験の公然実施などについて、新規性喪失の例外規定が設けられている。しかし、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、その発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるため、これを活用し、仮明細書の記載内容が、その後、開示、実施されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。