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2023.10.17
チリにおける特許法の概要チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。なお、チリにおける特許に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められており、この産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、改正産業財産法は2022年5月9日より施行されている。この改正により、仮出願制度の導入や追加保護(特許権存続期間の延長)の請求期限の短縮などが行われた。
以下、チリにおける特許法の概要について説明する。 -
2023.09.26
中国における特許制度のまとめ-実体編中国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.03.21
韓国の審査実務ガイドの改訂について韓国特許庁は、2020年12月、新たに創出されているデジタル新産業分野の新技術開発を支援するため、融合・複合技術分野の特許に対する審査基準(技術分野別 審査実務ガイド)を新たに発行した。2022年1月には、審査実務ガイドに知能型ロボット、自動運転、3Dプリンティング分野を新たに設けた。本稿では、審査実務ガイドに新設された3つの分野について紹介する。
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2023.03.09
メキシコにおける特許の補正の制限メキシコ特許および特許出願の補正は、出願人が自発的に、またはメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)からの庁指令に応じて行うことができる手続である。補正は、手続の時期によって、PCT国内移行の提出時の内容変更、特許付与前および特許付与後補正に分けられ、適用される内容的な制限もそれぞれ異なる。
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2022.10.13
韓国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査「近年の判例等を踏まえたAI関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」(令和4年2月、日本国際知的財産保護協会)の第2部 各国・機関のAI関連発明に関する制度・運用 第6章 韓国では、韓国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査報告を紹介している。具体的には、AIに関する法律・規則・審査基準、AI関連発明に関する審決・判決例などを紹介している。
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2020.10.27
カンボジアにおける優先権主張の手続カンボジアでは、特許および実用新案登録の出願は、パリ条約に基づいて12か月以内に優先権主張を伴う出願が可能である。また、意匠および商標の出願は、パリ条約に基づいて6か月以内に優先権主張を伴う出願が可能である。優先権を主張するために、出願人は、先の出願に関連する情報を提出し、先の出願の認証謄本を提出する必要がある。優先権主張するために必要な手続きが完了していない場合、登録官は優先権主張が行われていないものと見なす。
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2020.08.20
韓国における特許および実用新案登録を受けることができない発明韓国では、特許法第32条にて特許を受けることができない発明として“公共の秩序または善良な風俗に反し公衆の衛生を害するおそれがある発明”は第29条第1項柱書き(特許要件、産業上の利用可能性)の要件を満たしていても特許を受けることができないと定められている。
また、実用新案においては特許と同様に公序良俗に反する考案、国旗・勲章と同一または類似する考案、方法に関する考案は、実用新案法第4条第1項の要件を満たしていても登録を受けることができない。 -
2020.08.18
韓国での特許出願における優先権主張の手続(外国優先権)韓国での特許出願について条約による優先権主張をする場合には、韓国で特許出願と同時に出願書に趣旨等を記載しなければならない。優先権証明書類は優先日から1年4か月以内に提出しなければならない。適法に優先権を主張する特許出願については、該優先権の基礎となる出願の発明と同一の発明に対する特許要件(特許法第29条および第36条)等の適用において、該特許出願の出願日は、該優先権の基礎となる出願の出願日(優先日)に遡及される。優先権主張が適法でない場合、その特許出願については優先権主張を伴わない通常の出願として審査する。
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2020.08.11
ベトナムにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明ベトナムでは、知的財産法(以下「知財法」)の第4条第12項において、「発明」とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品または方法の態様に基づく技術的解決手段であると規定している。さらに、知財法第58条に一般的特許要件、そして知財法第59条に特許を受けることのできない発明を規定している。
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2018.07.03
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性2017年の審査指南改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。