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2022.11.01
韓国における再審査請求制度の活用および留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が特許査定*または拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に明細書または図面を補正し、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。また、職権再審査制度が導入されたことから、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願であって特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し再審査される。さらに、2022年4月20日より特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が特許拒絶査定謄本の送達日から3か月以内に改正された。加えて、拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合に利用できる分離出願制度が新設された。
*:2022年4月20日以降に特許査定を受領した出願から対象となる。