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2016.05.26
中国における知的財産法院の最新動向中国では、2014年末に北京、上海、広州の知的財産法院が設置されて以来、中央政府による国家法制の統一指針に基づいて、最高人民法院の指導の下、鋭意向上の努力と探求がなされ、裁判活動が展開されている。改革の追求が進行して、司法の権威性と信頼性が向上していることで、中国の司法による知的財産権保護の新しい姿が示され、国家イノベーション主導型発展戦略の実施を推進する上でサービスと保障の役割が果たされており、幸先のよい出だしをきっている。
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2016.02.19
中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-5では、特許権の延長制度が導入されていない中国における賛成説や反対説等の議論、ジェネリック医薬品の参入に関する近年の判決、医薬品の販売承認の手続き、パテントリンケージ、試験研究のための実施行為に関する特許権侵害の免責規定等について紹介されている。また、中国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
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2016.02.05
韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-3では、韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度について、延長登録の対象製品や手続き、医薬品の販売承認の流れ等について紹介されている。また、米国、欧州、韓国の特許権の延長制度の比較一覧、韓国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
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2015.12.22
南アフリカの模倣業者「南アフリカの模倣業者に関する調査」(2013年3月、日本貿易振興機構)では、南アフリカの模倣業者について、関連する知財制度の状況、南アフリカでの模倣品の製造、販売、輸出等の状況、模倣品に関する消費者の意識や影響、模倣品にかかる規制の状況、商標権または著作権に基づく模倣品被害に対する救済手続等について紹介されている。また、模倣品取締法や商標法、著作権法等の関連法の条文(英文)および模倣品取締法による手続フローチャートも紹介されている。
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2015.02.20
台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第九章では、台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析について、Q&A形式で紹介されている。
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2014.03.03
サウジアラビアにおける司法制度と知的財産法制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第1章では、サウジアラビアにおける司法制度と知的財産法制度について紹介されている。具体的には、司法制度として、法制度概要、イスラム宗教法廷(最高司法会議、控訴裁判所、第一審裁判所)、行政的裁判機関の不服審査委員会、知的財産制度(特許、意匠、商標、著作権)について紹介されている。
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2014.02.12
韓国での権利取得に関しての相談サンプル「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪権利の取得≫では、特許権、商標権、意匠権、ドメインネームなどの権利取得に関して、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品対策として取得すべき権利、特許、商標及び意匠の権利取得、早期の権利化(優先審査制度)、ドメインネーム、著作権等に関して解説されている。
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2013.11.19
シンガポールにおける知的財産権所有者が行う訴訟手続「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第3章3.6には、模倣品対策として知的財産権所有者が行う訴訟手続(刑事訴訟及び民事訴訟)について説明されており、権利行使に関する事例研究が紹介されている。
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2013.11.15
シンガポールにおける家宅捜索の遂行と知的財産権部が担う役割「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第3章3.5では、模倣対策としての家宅捜索について、その概要と遂行プロセス等が説明されている。
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2012.08.28
韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要特許権等の知的財産権の侵害に対し、民事訴訟を提起することができる。民事訴訟は、主に (1)訴状提出、(2)訴状審査、(3)副本送達及び答弁、(4) 弁論準備手続き、(5)弁論、(6)集中証拠期日調査、(7)判決の手順で進められる。
三審制を採っており、第1審判決の事実認定や法律判断に対して不服のある当事者は、判決文の送達を受けた日から2週間以内に上級審へ控訴することができ、第2審判決の法律判断に対して不服する当事者は、判決文の送達を受けた日から2週以内に最終審である大法院に上告することができる。