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■ 全137件中、110件目を表示しています。

  • 2024.11.21

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    マレーシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは特許付与日から15年のいずれか長い方となる。年金の納付義務は、特許の登録後、登録日(特許付与日)を起算日として第2年度分から発生し、特許付与日から2 年およびその後各年の満了日前12か月の間に所定の年金を納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日から最長20年である。意匠権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日もしくは優先権主張日から最長25年である。

  • 2024.11.07

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    ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。

  • 2024.10.31

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    タイにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願日(国際特許出願日)を起算日として5年度に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年度から査定を受けた年までの累積年金を納付する。その後の年金納付は、各年毎に当該年度の開始後60日以内にしなければならない。実用新案権の権利期間は、出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、特許と同じく、登録査定後に年金納付が求められる。その後、6年度と8年度の満了前に、各2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。登録時の年金納付、およびその後の各年毎の年金納付は特許と同じである。

  • 2024.10.29

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    インドにおける特許・意匠年金制度の概要

    インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。

  • 2024.10.10

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    韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。

  • 2024.09.26

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    中国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。特許権が付与された初年度の年金は、登録手続を行うと同時に納付しなければならない。次年度以降の各年の年金は、前年度の満了前に納付しなければならず、納付期限は各年の出願日に対応する日となる。実用新案権および意匠権の年金制度は、いずれも権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は、出願日から15年である。

  • 2024.07.02

    • アジア
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    • その他

    タイにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、タイの法律の観点から、タイ企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.06.11

    • 欧州
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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ロシアにおける特許年金制度の概要

    ロシアにおける特許維持年金の納付義務は、特許出願日を起算日として3年目から発生するが、その納付は特許査定がなされた後でよい。したがって、特許出願から特許査定までに2年以上を要した場合には、3年目から特許査定がなされた年までの年金(累積年金)を遡って納付する必要がある。累積年金は、特許登録料と同時に納付しなければならない。同様に、実用新案、意匠についても、登録査定日が年金納付期日より後になった場合には、登録査定日までの累積年金を、登録料と同時に納付しなければならない。

  • 2024.01.25

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)

    単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の前編では、特許権の権利行使手続に関して「侵害行為の監視・発見」、「証拠の収集」、「特許権侵害の証明」、「警告状」について解説する。
    (後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38128/

  • 2024.01.25

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    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)

    単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による解決手段(民事訴訟、刑事訴訟)」、「行政当局による解決手段(行政摘発)」、「税関による解決手段」を解説する。
    (前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38124/