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■ 全27件中、110件目を表示しています。

  • 2023.02.23

    • アジア
    • 統計
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利局の審査体制および審査状況

    中国国家知識産権局のホームページ上で公開された情報、および元審査官へのインタビューにより得られた情報に基づき、専利局の内部機構、各内部機構の役割、内部機構間の流れ、審査が行われる地域の担当分け、審査の品質評価体制、審査状況等を紹介する。

  • 2023.02.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許出願手続の期日管理

    特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。

  • 2023.01.26

    • オセアニア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける特許出願書類

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「オーストラリア特許法」、「オーストラリア特許規則」、「様式要件」および「PCT特許願書」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    オーストラリアにおいてパリ優先権を主張して出願(以下、「パリルート出願」という。)する際の書類、およびPCT出願の国内段階への移行によって出願(以下、「PCTルート出願」という。)する際に必要な書類と注意事項を説明する。

  • 2022.12.08

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許分割出願制度の活用と留意点

    (2024年6月7日訂正:
    本記事のソース「韓国特許法」および「特許・実用新案審査基準」のURLを修正いたしました。)

    分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程または特許査定後における分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用されたい。また、2022年4月から拒絶決定不服審判で請求棄却された場合に活用できる分離出願制度が導入された。

  • 2022.11.01

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。)

    日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。

  • 2022.11.01

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許・実用新案出願制度概要

    (2024年6月10日訂正:
    本記事のソース「韓国特許法」、「韓国実用新案法」および「韓国特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)

    特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。

  • 2022.11.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における再審査請求制度の活用および留意点

    (2024年6月7日訂正:
    本記事のソース「韓国特許法」および「特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)

    韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が特許査定*または拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に明細書または図面を補正し、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。また、職権再審査制度が導入されたことから、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願であって特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し再審査される。さらに、2022年4月20日より特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が特許拒絶査定謄本の送達日から3か月以内に改正された。加えて、拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合に利用できる分離出願制度が新設された。

    *:2022年4月20日以降に特許査定を受領した出願から対象となる。

  • 2020.05.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許および実用新案の分割出願

    2011年および2019年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、特許および実用新案の分割出願を行う時期に関する規制が緩和された。

  • 2020.03.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (2022年7月26日訂正:
    本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    日本および台湾においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の特許査定書の送達日から30日以内、または、原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる。なお、2019年11月1日施行予定の改正専利法により特許査定後の分割出願の可能な期間が特許査定書の送達日から3か月になることが公表されている。

  • 2019.12.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドネシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびインドネシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドネシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までは、いつでも分割出願を行うことができる。