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2015.03.31
ベトナムにおける特許事由と不特許事由ベトナムにおいて発明が特許として保護されるためには、発明は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有さなければならない(知的財産法第58条)。一方、知的財産法第59条は、特許保護されない7つの事由を列挙している。また、社会道徳、公共の秩序に反し、または国家の防衛および安全保障に反する知的財産対象物も保護されない(知的財産法第8条(1))。
2015.03.31
ベトナムにおいて発明が特許として保護されるためには、発明は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有さなければならない(知的財産法第58条)。一方、知的財産法第59条は、特許保護されない7つの事由を列挙している。また、社会道徳、公共の秩序に反し、または国家の防衛および安全保障に反する知的財産対象物も保護されない(知的財産法第8条(1))。