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2018.02.22
韓国における微生物寄託制度韓国において微生物寄託制度は、微生物に係る発明の再現性を担保するための制度として、また書面主義の例外として運用されている。そのため、微生物に係る発明について特許出願をする際には、出願前に当該微生物を寄託する必要があり、その旨を明細書に記載し、かつ、受託証も共に提出しなければならない。要件を満たしていない場合、特許法第29条第1項本文(発明の成立性、未完成発明)または特許法第42条第3項第1号(実施可能要件)が問題となる可能性がある。
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2014.05.07
中国・韓国を含む海外の特許微生物寄託機関の運用状況「特許微生物寄託機関の業務運用の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人 知的財産研究所)「V. 海外の特許微生物寄託機関の運用状況」では、特許微生物寄託機関の運用状況について紹介されている。具体的には、中、韓、仏、独、英、米の特許微生物寄託機関の国際寄託当局に対する、組織概要、秘密保持、安全性の確保及び分譲業務等についての調査結果が紹介されている。