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2022.06.09
タイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)タイの主な知的財産関連サイトであるタイ知的財産局について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のタイに関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23608/ -
2015.04.30
韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)韓国では、2014年6月11日に公布された改正特許法が2015年1月1日に施行された。主な改正内容は、出願日認定条件の簡素化、国際特許出願の補正または訂正基準の変更、明細書における区分けの変更(発明の説明と特許請求の範囲に区分け)、特許料未納により取り消された特許権の回復要件の緩和、医薬品特許権の存続期間延長登録制度の整備、訂正審判の制限、国際特許出願にかかる翻訳文の提出期間延長制度の導入である。また、2015年7月29日に施行予定の改正特許法(2015年1月28日公布)により、公知例外適用(新規性喪失の例外)の主張可能な時期の拡大および登録後の分割出願制度の導入が予定されている。
本稿では、韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
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2014.12.16
タイにおける特許権及び小特許権の取得「模倣対策マニュアル タイ編」(2008年3月、日本貿易振興機構)第1編第2章及び第3章では、タイにおける特許権及び小特許権の取得について、発明の定義・特許の種類、被雇用者の特許出願権、登録要件、不登録事由、特許・小特許の出願から登録までの手続及びそのフローチャート、出願の起算日、出願に必要な書類、優先権主張等について説明されている。
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2014.03.07
湾岸諸国協力会議(GCC)本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第3部では、湾岸諸国協力会議(GCC)における特許制度や商標制度について紹介されている。GCCは共通特許制度(域内出願人及び国際出願人に対し、一度の出願で、GCC加盟国の全ての同盟国における特許保護を付与する制度)を実行しているが、統一GCC商標法は、全てのGCC加盟国が批准しておらず、本マニュアル作成時では、効力を生じていない。
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2014.03.04
アラブ首長国連邦における特許及び実用新案制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第1節では、アラブ首長国連邦(UAE)における特許及び実用新案制度について紹介されている。具体的には、特許要件、特許出願の手続き、権利の効力、権利の譲渡、強制実施権、手数料等について紹介されている。形式審査はUAE経済省産業財産権部で行われ、実体審査はWIPOの後援のもと、オーストリアの調査当局で行われる。なお、特許出願が拒絶された場合は60日以内に不服申し立てが可能であり、これについては不服審査委員会(Grievance Committee)が担当する。
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2014.03.04
サウジアラビアにおける特許制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第1節では、サウジアラビアにおける特許制度について紹介されている。具体的には、特許要件、特許出願、出願手続き、手数料、権利の譲渡、強制実施権等について紹介されている。
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2013.10.08
韓国での特許出願における拒絶理由通知に対する対応特許出願の審査過程で通知されることが多い拒絶理由を類型化すると、新規性・進歩性欠如、多項従属項違反、明確性違反(技術内容不明、技術用語不明等)等があげられる。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ4回まで延長が可能である。
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2013.07.05
韓国特許出願手続きにおける期日管理(本記事は、2017/9/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14027/特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求又は拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2012.10.09
(韓国)特許審査ハイウェイによる優先審査の活用(本記事は、2020/12/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19611/特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)は、例えば、日本での特許出願を優先権主張して韓国に特許出願した後、日本での審査で特許可能であると判断された請求項がある場合、韓国特許出願についてはこれと同一に請求項を補正し、優先審査を請求することにより、日本で審査された先行技術調査結果と審査結果を韓国での特許出願審査時に活用し、特に他の拒絶理由がない限り、韓国でも特許を受けることができるという制度であり、近年活用が増加している。特に問題がなければ、2~3ヶ月以内に審査結果がでる。
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2012.07.30
(中国)PCT出願の国内段階移行時に発生した誤訳が原因で、特許権が無効となった事例出願人は、PCT出願書類の「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」(日本語訳「化学的連結によって・・・接着」、「化学的に接着」)を国内段階で中国語に翻訳する過程で、誤って、クレーム及び明細書に「化学接着剤によって・・・接着」(中国語「化学粘合剤粘接」)と記載してしまった。中間処理時に、PCT出願書類に合わせるように請求項1に「化学的連結によって・・・接着」(中国語「化学連接粘接」)という限定を加える補正を行って権利化されたが、請求項1の補正は明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」という記載範囲を超え、また、明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」がPCT出願の原文「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」を超えるものとされ、特許は無効とされた。