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■ 全8件中、18件目を表示しています。

  • 2018.09.27

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    韓国司法実務における均等論についての規定および適用

    韓国では、2000年の大法院判決で初めて、5要件を満たす場合に均等侵害を認めて以来、様々な判決を通じて均等侵害法理が発展してきた。そして、比較的最近の大法院2014.7.24言渡2012フ1132判決は、第1要件の「課題の解決原理が同一」要件に関し、既存の「本質的部分」という表現の代わりに「特許発明に特有の解決手段の基礎となる技術指導の核心」かどうか、という判断準則を導入した。これにより、韓国大法院判決は、外見上日本の判例とは異なる原則を有するものと見えるかも知れないが、日本知的財産高等裁判所判決を分析してみると、各見解に実質的な差はないものと理解できる。

  • 2017.06.13

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」の改正

    「2015年度中国知財関連司法動向調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所知識産権部)III-1では、中国における「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」の改正について、主な改正内容を説明するとともに、同規定の日本語訳および原文が紹介されている。

  • 2017.05.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    韓国における証拠収集に関する制度

    「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-6-(1)では、韓国における証拠収集に関する制度について、韓国において該当する制度である証拠保全制度の概要、管轄、証拠保全申請、申立人と相手方の召喚、証拠保全申請の却下に対する不服、証拠保全の要件、ならびに証拠保全の効果が、根拠条文を交えて説明されている。

  • 2016.03.08

    • アフリカ
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    モロッコにおける特許制度概要と権利行使

    「モロッコにおける知的財産権利行使マニュアル」(2015年1月、日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所)4では、モロッコにおける特許制度について、特許にかかる法規則、特許出願手続きの概要が、また権利行使に関して特許権侵害に対する訴訟手続きの概要、特許の無効、医薬特許の保護等が説明されているとともに、特許権侵害訴訟の事例研究も紹介されている。また、付属書として、特許出願の願書様式(様式B1)も紹介されている。

  • 2014.12.24

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    インドにおける特許判決・審決の分析

    「インド知財判決・審決分析集(2014年第3版)」(2014年6月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所知的財産部)1では、インドにおける特許分野の論点ごとに、各論点の概要、成文法の規定、審決及び判決の分析及び分析に基づく結論が紹介されている。

  • 2012.08.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    韓国における知財侵害刑事訴訟制度概要

     韓国における知財侵害刑事訴訟は、主に(1)刑事告訴、(2)調査段階、(3)拘束要否審査、(4)公訴提起、(5)裁判進行、(6)宣告の手順で進められる。三審制を採用している。

  • 2012.07.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    中国における知財侵害刑事訴訟制度概要

    知財犯罪に該当する場合は、法により刑事責任が追及される(刑法第213条~220条)。情状が軽微である知財犯罪で被害者が犯罪の証拠を持っている場合は、被害者は直接裁判所へ自訴を提起することができる。社会秩序と国家利益に深刻な危害を与える知財犯罪は、検察院により公訴が提起される。裁判所は立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行う。
     裁判所の一審判決に不服がある場合、被告人と自訴事件の自訴人は、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができ、検察院は、控訴期間以内に上級裁判所に控訴を提出することができる。また、控訴事件の被害者は、検察院に控訴を請求することができる。二審終審制である。

  • 2012.07.30

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    中国知財侵害の民事訴訟制度概要

    (本記事は、2017/7/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13942/

    知財権侵害行為に対し、権利者又は利害関係者は裁判所(中国語「人民法院」)に提訴することができる。裁判所は提訴事件を受けた後、7日以内に立件するか否かを決定する。立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行なうが、開廷審理を経て、和解が成立しない場合、判決を言い渡して審理を終結する。
     裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる。二審終審制である。
    なお、渉外民事訴訟の場合、管轄、期限などの各方面で特別な規定があり、注意が必要である。