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2021.06.22
インドネシアにおける特許の早期権利化多くの特許出願人は、インドネシアにおいて特許取得を加速する方法を知りたいと願う。しかし、インドネシアには特許取得の過程を迅速化させるような公式のシステムまたは手順は存在しない。インドネシア特許規則によれば特許が許可されるまでの期間は3から5年を要する。ただし、海外での出願が特許査定となっている場合、海外出願を基にしてインドネシア出願での審査過程を短縮することができる。
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2019.10.15
シンガポールにおける特許出願制度(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「シンガポール司法長官室」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)(2022年6月17日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産局Eサービスポータル」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。なお、補充審査に関連するオプションは、2020年1月1日以降の出願から廃止される。詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2018.10.04
シンガポールにおける均等論に対する裁判所のアプローチシンガポールには均等論がない。その代わりに、シンガポールはクレーム解釈について目的論的アプローチを採用してきた。シンガポールには、正式な包袋禁反言の法理はないが、シンガポールの裁判所は、特許クレーム範囲の決定にあたり、審査経過を検討してきた。
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2018.07.10
マレーシアにおける特許無効手続の現状マレーシアでは、過去10年間に、少なくとも450-500件の特許訴訟が裁判所に提起されており、そのうちの約10%が特許無効に関係する訴訟である。マレーシアにおける特許無効に関係する訴訟について、特許無効訴訟としての提起(本訴)と、特許権侵害訴訟における反訴または抗弁としての特許無効の提起(反訴または抗弁)の割合、上訴率、訴訟を提起した当事者に関する統計データおよび注目の連邦裁判所判例を示す。
本稿では、マレーシアにおける特許無効手続の現状について、Shearn Delamore & Coのパートナー 弁護士 弁理士Zaraihan Shaari氏およびリーガルエグゼクティブのAnne NG Yuin Yuin氏が解説している。
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2018.06.21
ロシアにおける特許および実用新案に関する統計過去10年間(2007年から2016年)のロシアにおける特許出願および実用新案出願に関する統計を説明する。
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2018.06.12
フィリピンにおける特許出願の係属期間に関する統計フィリピンにおける特許出願および特許付与について、国内居住者と国外住居者とを比較した統計を説明する。
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2017.07.11
ロシアにおける特許取得-ユーラシア特許制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度に基づくロシアにおける特許取得について、ユーラシア特許制度の特徴、出願人適格および特許要件、出願から特許付与までの手続の流れ、審判請求と行政無効手続、手数料、公告等が説明されている。
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2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国 における特許権取得に関する制度概要「ヨルダン・ハシェミット王国 における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、出願・登録統計、特許の対象や特許要件、特許権取得の手続き等について、フローチャートや料金表とともに解説している。
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2016.06.17
メキシコにおける特許情報提供制度および無効手続メキシコにおいて、特許出願または付与後の特許に対して第三者が特許の有効性を争う手段として、情報提供と無効手続の制度が用意されている。情報提供には、特許付与前情報提供と、特許付与後情報提供の制度がある。
本稿では、メキシコにおける特許情報提供制度および無効手続について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Alejandro Luna氏、Erwin Cruz氏が解説している。
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2016.05.26
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。