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2014.01.17
中国における機能・特性等により表現されたクレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)III.4では、中国における機能・特性等により表現されたクレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。
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2013.04.26
(韓国)性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む発明の解釈に関する事例大法院は、発明の新規性及び進歩性の判断において、特許請求の範囲に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除いて刊行物に掲載された発明と対比することはできない、ただ、刊行物に掲載された発明に、それと技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似した事項があるなどの事情がある場合に限って、出願発明の新規性及び進歩性を否定できると判示した。
特許請求の範囲に記載された性質又は特性について、原審が発明の構成から除いて進歩性を判断したのに対し、大法院は、全体の構成に含めて、刊行物に掲載された発明と対比し、進歩性があるとして原審判決を破棄した事例である。
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2013.04.11
(韓国)性質又は特性などにより限定された「パラメーター発明」の新規性及び進歩性の判断に関する事例大法院は、性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む特許発明と、これとは異なる性質又は特性などにより物を特定している引用発明を対比する場合、これらを換算した結果、同一・類似であるか、又は両発明の具体的な実施形態が同一・類似である場合には、両発明は、発明に関する技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似であると見做すべきであるため、進歩性が認められ難いと判示した。特許発明における未延伸糸の物性を限定する事項の新規性及び進歩性を認めた原審判決に対して、大法院が、両発明の出発原料及び製造工程の具体的な態様が同一・類似であるとして新規性及び進歩性を否定し、原審判決を破棄した事例である。