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2016.05.09
南アフリカにおける特許を受けることができる発明とできない発明南アフリカ特許法(以下、「特許法」という)では、発明の定義についての規定はないが、特許保護の目的上、発明とはみなされないもののリストを示している。具体的には、特許法第25条(2)項において、発見、科学的理論、数学的方法、文芸、演劇、音楽もしくは美術作品または他のあらゆる美的創作物、精神的行為、遊戯またはビジネスを行うための計画、規則または方法、コンピュータプログラム、情報の提示については、特許性がないと規定されている。
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2016.04.21
南アフリカにおける特許分割出願に関する留意点南アフリカでは、出願が特許庁に提出された後、当該親出願の認可(acceptance)前であれば、新たな出願(「分割出願」)を提出することができる。また、南アフリカ最高裁判所の最近の判決(「Pharma事件」)において、特許の分割出願および分割出願で許容されるクレームの範囲について明確な指針を与えている。
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2015.12.22
ブラジルにおける知的財産権制度概要と最近の動き「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅰ-Aでは、ブラジルにおける知的財産権制度概要について、特許、実用新案、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、Ⅰ-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、滞貨案件の問題や無審査主義の意匠に関する問題等がそれぞれ紹介されている。