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2014.10.01
インドネシアにおける意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(2014年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部12では、インドネシアにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、判例等の具体的な事例、願書等への記載内容に関してインドネシア特許庁担当者の回答並びにインドネシア実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている
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2013.09.06
ユーラシア特許制度-ロシアにおける特許取得(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13889/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度の概要・特徴、出願から権利付与までの流れ、手数料等について記載されている。「機構・制度ミニガイド ユーラシア特許庁」(2011年2月、発明推進協会)においても、必要書類、出願から権利付与までの流れ、存続期間等が記載されている。
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2013.09.06
ブラジルにおける商標出願制度「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節には、ブラジルにおける商標出願制度、商標の種類、登録要件、出願手続、無効請求等について紹介されている。
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2013.07.05
(中国)無効実用新案権の職務発明報酬の扱いについて本案は、職務発明報酬を巡って職務発明者の翁立克(伊維公司の元従業員、第一審原告・上訴人)が上柴公司(第一審被告・被上訴人)と伊維公司(上柴公司の子会社、第一審被告・上訴人)を訴えたものである。翁立克の職務発明は上柴公司の名義で実用新案出願がなされ、実用新案権が付与されたが、上柴公司と伊維公司の間で同実用新案権の譲渡が無償でなされ、その移転登録も行われた。その後、伊維公司は電装公司に実施許諾を行い、ライセンス料を受けとったが、電装公司が請求した無効審判により、同実用新案権は無効になった。
専利法第16条は「発明創造が実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える」と規定し、専利法実施細則第78条は「専利権が付与された機関が、その他の機関または個人にその専利の実施を許諾した場合、取得した使用許諾料の10%を下回らない金額を報酬として発明者または考案者に与えなければならない」と規定することから、伊維公司が受けとった使用料の何%を翁立克に支払うべきかなどについて、争点となった。 -
2012.08.21
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要(本記事は、2019/4/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16905/韓国の特許審判院での審決に不服の場合は、特許法院(高等法院級)に審決取消訴訟を提起する。
審決取消訴訟手続は(1)訴状提出、(2)訴訟審査、(3)訴訟副本等送達、(4)弁論準備手続及び弁論、(5)判決の手順で進められる。 -
2012.08.09
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要(本記事は、2017/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。
特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。
2009年7月1日施行の改正特許法により、施行日以降に出願され拒絶査定された特許出願に対して審判請求をした場合は、明細書の補正はできないことになった点に注意が必要である(改正特許法施行前の出願は、審判請求後30日以内に補正書を提出すれば、審査前置制度が適用される)。 -
2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。 該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]
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2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)(本記事は、2021/5/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19905/専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の無効を請求する者は、何人も、中国特許庁審判部(中国語「復審委員会」)に対して、無効宣告請求書及び提出することにより無効宣告を請求することができる。審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告又は権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
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2012.07.30
(中国)図面のみに開示された特徴を請求項に追加したことが新規事項の追加に該当すると判断され、特許権の一部が無効とされた事例出願人は、分割出願の中間処理で、親出願の明細書(図面)に基づいて、図面の開示から読み取れる特徴を請求項に追加したところ、当該請求項の追加は原明細書及び特許請求の範囲に記載されている範囲を超え、新規事項の追加に該当すると判断された。
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2012.07.30
(中国)PCT出願の国内段階移行時に発生した誤訳が原因で、特許権が無効となった事例出願人は、PCT出願書類の「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」(日本語訳「化学的連結によって・・・接着」、「化学的に接着」)を国内段階で中国語に翻訳する過程で、誤って、クレーム及び明細書に「化学接着剤によって・・・接着」(中国語「化学粘合剤粘接」)と記載してしまった。中間処理時に、PCT出願書類に合わせるように請求項1に「化学的連結によって・・・接着」(中国語「化学連接粘接」)という限定を加える補正を行って権利化されたが、請求項1の補正は明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」という記載範囲を超え、また、明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」がPCT出願の原文「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」を超えるものとされ、特許は無効とされた。