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2021.06.08
台湾における特許無効審判制度の概要台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。
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2019.05.14
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。
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2015.04.30
中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。
本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.03.20
中国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.2では、中国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について説明されている。
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2015.02.20
台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第九章では、台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析について、Q&A形式で紹介されている。
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2014.12.15
タイにおける知的財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護「ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第10章では、タイにおける知的財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護として、無断使用行為に対する救済手段、冒認登録された第三者の権利の無効及び取消、冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御について、事例も交えながら詳しく説明されている。
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2014.09.09
中国における無効審判請求手続、口頭審理、証拠について「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における無効審判請求について紹介されている。具体的には、無効審判請求の手続、口頭審理の手続、証拠等について紹介されている。
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2013.12.06
韓国における特許権侵害発見から対応までの流れ「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第I編第1章では、韓国における権利侵害対応として、侵害の発見から対応までの流れについて紹介されている。具体的には、侵害品の情報収集、事実確認、侵害に対する対応(例えば警告文の送付等)、事後対策、及び相手側からなされる防御(無効審判請求や消極的権利範囲確認審判請求等)について紹介している。
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2013.04.04
台湾における特許査定後の職権による取消特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。
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2013.03.05
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8)無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。