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■ 全17件中、110件目を表示しています。

  • 2024.06.11

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける特許新規性喪失の例外

    シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。

  • 2019.09.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける特許新規性喪失の例外

    (本記事は、2024/6/11に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39274/

    (2022年6月14日訂正:
    本記事のソース「シンガポール知的財産庁の特許出願審査ガイドライン」「特許方式審査マニュアル(Patents Formalities Manual)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    シンガポールにおいて発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(IPOS)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。

  • 2018.12.11

    • 欧州
    • ライセンス・活用
    • その他

    ロシアにおけるトレード・シークレット漏洩の防止

    「ロシア・ライセンスマニュアル」(2018年3月、日本貿易振興機構知的財産課モスクワ事務所)「5」では、ロシアにおけるトレード・シークレット漏洩の防止に関連する情報が紹介されている。具体的には、「5.1」で、トレード・シークレットの定義、ノウハウまたはトレード・シークレットに対する独占的権利、保護期間、および、侵害に対する法的責任について紹介している。「5.2」、「5.3」では、トレード・シークレット情報を保護するためにとるべき措置や漏洩防止の方法について紹介している。

  • 2017.06.22

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける特許新規性喪失の例外

    (本記事は、2019/9/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17678/

    シンガポールにおいて発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間内であれば、出願の提出日より前の限られた種類の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。全体的に見て、限られた種類の一般開示のみを新規性評価の際に無視することを認めるシンガポールのアプローチは、日本のアプローチと似ている。主な相違点は、シンガポールが12か月の猶予期間を定めているのに対し、日本の猶予期間は6か月と短いことである。

  • 2016.06.29

    • アフリカ
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    エジプトにおける営業秘密保護に関する法規概要および運用実態

    エジプトはTRIPS協定に基づいて営業秘密(非公開情報)の保護を図っている。具体的には、エジプト知的財産権法で保護対象や保護要件などを定めている。営業秘密の侵害行為に対しては、知的財産法以外にも、民法、商標に基づく損害賠償等の救済を求めることが可能である。

    本稿では、エジプトにおける営業秘密保護に関する法規概要および運用実態について、Maddock & Bright IP Law Officeのパートナー弁護士Abdelwahab Moustafa氏が解説している。

  • 2016.06.03

    • オセアニア
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • その他

    オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】

    日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。

    オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。

  • 2016.06.02

    • オセアニア
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • その他

    オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】

    日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。

    オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。

  • 2016.06.02

    • オセアニア
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • その他

    ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点

    ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。

  • 2016.05.30

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他

    チリにおける営業秘密保護に関する法規概要

    チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。

  • 2016.04.14

    • 中南米
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    メキシコにおける営業秘密の保護

    メキシコでは営業秘密は産業財産法(Industrial Property Law : IPL)に基づき保護され、同法第82条において、「個人もしくは企業が保有し、秘密性を有し、かつ、経済活動を行う上で第三者に対する競争上または経済上の利益の確保もしくは維持に関連する、産業上もしくは商業上の利用可能性を有する情報であって、それに関して当該個人もしくは企業が、利用を制限し秘密性を維持する十分な手段もしくはシステムを採用しているもの」と定義されている。IPLのほか、連邦労働法(Federal Labor Law:FLL)および連邦刑法(Federal Criminal Law:FCL)にも営業秘密保護に関する具体的な規定が含まれている。

    本稿では、メキシコにおける営業秘密の保護について、Clarke, Modet & Co Mexicoの弁護士Jose Miguel Mena Lopez氏が解説している。