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2015.03.31
シンガポールにおける周知商標の保護シンガポールにおいて、周知商標は保護を受けることができる。周知商標の保護は、商標法第8条(3)、第8条(4)および第55条に規定されている。周知商標の所有者は、第8条(3)および第8条(4)に基づき抵触する商標に対して、異議申立または無効請求を提出することができる。さらに当該所有者は、第55条に基づく差止命令により、抵触する商標または営業標章の使用を禁じることもできる。第8条(3)、第8条(4)および第55条に基づく保護を受ける上で、必ずしも周知商標を登録する必要はない。
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2015.03.10
フィリピンにおける商標の共存と類似性に関する判断本件は、ワニの図形を付した商標を所有する商標権者が、CROCODILE(ワニ)文字および図形を構成要素とする商標の所有者に対して、混同を生じるとして異議を申し立てた事件である。フィリピン特許庁長官室(the Office of the Director General of the IPO :ODG)において、両商標の間には、顕著な文字を組み入れることにより明確な差異があり、各国において長年共存しているものであり、関連する公衆(消費者)の購入行動にも鑑みて、混同を生じるような類似性は認められないと判断された。
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2014.11.18
インドにおける不正競争の防止「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第1章 第7節では、インドにおける不正競争の中でも、詐称通用の不法行為に対する法的保護が説明され、詐称通用訴訟提起のメリット、詐称通用法の原則、訴訟において原告が立証しなければならない事項等について説明されている。
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2014.05.09
マレーシアにおける商標の不登録事由と同一又は類似する2つの商標の並行使用マレーシアでは、他人の先登録商標と同一又は類似する商標の登録は認められないが、善意の同時使用や先使用等の事情があれば登録が認められ、同一又は類似する2つの商標の併行使用が認められることがある。
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2014.02.05
台湾におけるトレードドレスの類似について「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)A.第四章では、台湾におけるトレードドレスの類似について説明されている。具体的には、トレードドレス保護に関するガイドライン、トレードドレスの類否判断に係る裁判例等が紹介されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける不正競争防止「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、マレーシアにおける不正競争防止の紹介がされている。同国では、コモンローに立脚したパッシングオフ(詐称通用)制度と2010年競争法により、不正競争防止が図られている。前者は、誰も他人の商品や事業を称して、あるいはそれと関連づけるような方法で商品製造又は事業を行う権利はないとの考えに基づいて未登録商標や商号の権利者を保護し、後者は、競争プロセスを促進して経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限するものである。
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2013.09.20
ベトナムにおける不正競争の防止について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。
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2013.09.20
ベトナムにおける商号の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。
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2013.09.06
ロシアにおける無方式の権利(営業秘密の保護と不正競争行為への対処法)(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13918/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、ロシアにおける無方式の権利に関して、営業秘密として保護され得るデータ(情報)や、営業秘密として保護されるための要件、営業秘密に対する権利の移転及びライセンス、不正競争に該当し得る行為、通常の商標登録と不正なものとの区別基準、商標不法占有者やその他の不公正な商標権者に対抗する方法等について説明されている。「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人知的財産研究所)III.3.(3)でも、ロシアにおける(営業)秘密管理に関する法制度、営業秘密として保護されるための要件、侵害に対する救済手段の説明、(営業)秘密管理関連の判例の紹介等がなされている。
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2013.09.06
シンガポールにおける商標権の管理(譲渡・ライセンス、ロイヤルティの算定、権利行使、侵害への対応等)「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.4には、商標権の譲渡、ライセンス、権利行使(未登録商標の場合を含む)、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。