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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2024.12.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドにおいて特許を受けることができない発明

    インド特許法(以下「特許法」という。)では、第3条において、公序良俗違反、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは、特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には、特許を付与しない旨が規定されている。

  • 2016.06.20

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    イスラム法(シャリーア)と知的財産法

    「シャリーア及びファトワーと知的財産法」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、中東・北アフリカ地域(MENA)のおよそ18の国におけるイスラム法(シャリーア)の存在全般と、MENA諸国で施行されている知的財産法にシャリーアが及ぼす影響を詳細に論じるとともに、シャリーアに伴う明白な制限及び問題について解説している。また、知的財産権取得の際の障害やその対策についても概説している。

  • 2016.06.15

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】

    ブラジルの現行法制下において、従業者による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。

    ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、営業秘密保護、従業者等による発明に対する裁判所判断の傾向およびリスク対処法について解説する。

  • 2016.06.14

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】

    ブラジルの現行法制下において、従業者等による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者等による発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。

    ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、職務発明、自由発明、混合発明に関する法規定の内容を中心に解説する。

  • 2016.05.16

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける特許を受けることができる発明とできない発明

    (本記事は、2025/2/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40523/

    オーストラリア特許法は総じてかなり広範囲に特許の保護を認めている。ただし、違法性阻却(法律で制定された特許性に対する侵害であっても、特別の事情があるために違法としないケース)や、裁判所が言い渡した重要な判決の結果として、特許保護を受けることができない発明もいくつか存在している。

  • 2016.04.13

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    インドにおいて特許を受けることができない発明

    (本記事は、2024/12/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40278/

     インド特許法では、第3条において、公序良俗、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には特許を付与しない旨を規定されている。