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2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。
本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。
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2016.04.20
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-現地発生発明等の取り扱いオーストラリアにおいてオーストラリア子会社により創出された発明等の知的財産を、誰(海外親会社なのか現地子会社なのか発明者自身か)が保有すべきかの判断は、税務、知的財産保護、法的責任、助成金条件、侵害に対する損害賠償訴追能力を含む多くのファクターに関わる。オーストラリア子会社が創出した知的財産は、オーストラリア国外の親会社または知的財産保有会社が保有、管理するケースが圧倒的に多いのが現実だが、国内外での保有、管理におけるそれぞれのメリット、デメリットを知り、各事業目的に照らして検討することが重要である。
本稿では、オーストラリア子会社によりなされた発明等の知的財産の取り扱いについて、Shelston IPの弁護士Chris Bevitt氏が解説している。